法律令和8年6月24日

協同組織金融機関等の経営の健全化に関する法律の一部を改正する法律(特定特例経営強化計画等に関する規定)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.84
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協同組織金融機関等の経営の健全化に関する法律の一部を改正する法律(特定特例経営強化計画等に関する規定)

令和8年6月24日|p.84|原文を見る

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二役員の履歴書その他の法第二十七条第二項第一号に掲げる事項の円滑かつ確実な実施のた
めの準備の状況を示す書類
四法第三十四条の九の四第四項の規定に基づき行う法第二十六条の申込みに係る信託受益権
等の買取りの額の算定根拠を記載した書面
五法第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得する信託
受益権等につき協定銀行に対し譲渡その他の処分をするよう要請することその他の協定銀行
による当該信託受益権等の処分のための対応を図る時期の見通しを記載した書面その他の同
項第五号に掲げる要件に該当することを証する書類
六その他法第二十八条第一項の規定による決定に係る審査をするため参考となるべき書類
(特例協同組織金融機関に係る経営強化計画等の特例)
第百条の十六法第三十四条の九の四第五項の規定により法第四章の規定を読み替えて適用する
場合における第四章の規定の適用については、第七十六条第二項第三号中「第四条第一項第三
号若しくは第十六条第一項第四号、第四条第一項第四号若しくは第十六条第一項第五号イ、第
四条第一項第七号若しくは第十六条第一項第五号口又は令第二十六条各号、第二十七条各号若
しくは第二十八条各号」とあるのは「第三十四条の九の四第一項第二号若しくは第二項第三号
イ、同条第一項第三号若しくは第二項第三号口又は令第三十条の十四各号若しくは第三十条の
十五各号」と、第八十一条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とある
のは「第三十四条の九の四第一項第二号及び第三号」と、同条第二項第一号中「第二十七条第
二号イ及び口」とあるのは「第三十条の十五第二号イ及び口」と、第八十六条第七号中「見通
し及びその実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる
財源を確保するための方策の概要」 とあり、 及び第八十八条第一項第二号中 「見通し及びその
実現に向けた計画並びに当該信託受益権等の消却又は償還に対応することができる財源を確保
するための方策」とあるのは、「見通し」とする。
(法第三十四条の九の五第一項第四号の責任ある経営体制の確立に関する事項)
第百条の十七法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定める要件は、第五条
第一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の五第一項第四号に規定する主務省令で定めるものは、一人以上の独立員
外監事(同号に規定する監事をいう。次条第四号において同じ。)を含む二人以上の員外監事の
選任に関する事項とする。
(特定特例経営強化計画の提出)
第百条の十八
一法第三十四条の九の五第二項の規定により特定特例経営強化計画(同条第一項に
規定する特定特例経営強化計画をいう。以下同じ。)を提出する特定特例協同組織金融機関は、
別紙様式第九号により作成した特定特例経営強化計画に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官
を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
法第二十五条第一項に規定する引受け又は貸付けが行われた理由を記載した書面(当該特別。
定特例協同組織金融機関における特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況に係る記載
を含む。)
読み込み中...
協同組織金融機関等の経営の健全化に関する法律の一部を改正する法律(特定特例経営強化計画等に関する規定) - 第84頁
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