法律令和8年6月24日

金融商品取引法の一部を改正する法律(附則第百条の三〜第五)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.77 - p.78
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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則第百条の三〜第五)

令和8年6月24日|p.77-78|原文を見る

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(法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号の責任ある経営体制の確立に関する事
項)
第百条の三
法第三十四条の九の二第一項第二号に規定する主務省省令で定める要件は、第五条第
一項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第三十四条の九の二第一項第二号及び第二項第二号に規定する主務省令で定めるものは、
次の各号に掲げる金融機関等の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一協同組織金融機関一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事
項項
二銀行持株会社等第五条第二項第五号に掲げる事項
(法第三十四条の九の二第一項第三号及び第二項第三号の中小規模の事業者に対する信用供与
の円滑化等地域経済の活性化に資する方策)
第百条の四法第三十四条の九の二第一項第三号及び第二項第三号に規定する主務省令で定める
ものは、次に掲げる方策とする。
中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他の当該特例金融機関等又は特例対象子
会社が主として業務を行っている地域における経済の活性化に資するための方針
二中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策として次に掲げるもの
イ中小規模の事業者に対する信用供与の実施体制の整備のための方策
口担保又は保証に過度に依存しない融資の促進その他の中小規模の事業者の需要に対応し
た信用供与の条件又は方法の充実のための方策
三特定事態の影響を受けた者への信用供与の状況及び特定事態の影響を受けた者への支援を
はじめとする特定事態による影響を受けた地域の復興又は地域経済の再生に資する方策
四次に掲げる方策その他の主として業務を行っている地域における経済の活性化に資する方
策策
イ創業又は新事業の開拓に対する支援に係る機能の強化のための方策
ロ経営に関する相談その他の取引先の企業(個人事業者を含む。)に対する支援に係る機能
の強化のための方策
ハ早期の事業再生に資する方策
二事業の承継に対する支援に係る機能の強化のための方策
(特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例)
第百条の五法第三十四条の九の二第三項の規定により法第二章(法第五条第二項を除く。)の規
定を読み替えて適用する場合における第二章の規定の適用については、第十五条第二項第三号
中「第四条第一項第三号、第四号若しくは第七号又は令第四条各号」とあるのは「第三十四条
の九の二第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項第二号若しくは第三号又は令第三十条の
七各号」と、第十九条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは
第三十四条の九の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号」と、同条第一
項第一号中「第四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十三条第一項第三号中「係
る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるの
は「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第
二項第五号」と、第二十五条第七号中「見通し並びにその実現に向けた計画並びに当該取得株
式等及び当該取得貸付債権に係る借入金につき株式処分等、償還又は返済に対応することがで
きる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、「第二十二条第一項第三号」とある
のは「第八十一条の五の規定により読み替えて適用する同令第二十二条第一項第三号」と、第
二十六条第一項第二号中「第四条第一項第三号、第四号及び第七号」とあるのは「第三十四条
の九の二第一項第二号及び第三号」と、同項第三号中「次に」とあるのは「イに」と、同号イ
中「見通し並びにその実現に向けた計画」とあるのは「見通し」と、同条第二項第一号中「第
四条各号」とあるのは「第三十条の七各号」と、第二十八条第五号中「見通し及びその実現に
向けた計画並びに当該取得株式等につき剰余金をもってする自己の株式の取得に対応すること
ができる財源を確保するための方策」とあるのは「見通し」と、第二十九条第一項第三号中「係
る次に」とあるのは「係るイに」と、同号イ中「見通し及びその実現に向けた計画」とあるの
は「見通し」と、同条第二項中「第五条第二項第一号から第五号まで」とあるのは「第五条第
二項第五号」とする。
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等による経営強化計画の提
出)
第百条の六法第三十四条の九の三第一項の規定により経営強化計画を提出する金融機関等(法
第二条第一項第五号及び第八号から第十二号までに掲げる金融機関等を除く。以下この条(第
六号を除く。)及び次条第二項において同じ。)は、別紙様式第八号により作成した経営強化計画
に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等がある場合
にあっては、当該組織再編成銀行持株会社等に係る第一号から第三号までに掲げる書類を含み、
当該組織再編成銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付し、金融庁長官を経由して内閣総
理大臣に提出しなければならない。
一提出の日前六月以内(協同組織金融機関が経営強化計画を提出する場合にあっては、一年
以内)の一定の日における貸借対照表等、当該日における自己資本比率を記載した書面、最
終の株主資本等変動計算書等、最近の日計表その他の最近における業務、財産及び損益の状
況を知ることのできる書類
二代表者が前号の書類に記載された事項が適正であると確認し、その旨を記載した書面
二第一号の貸借対照表等及び株主資本等変動計算書等につき公認公計士等の監査証明を受け
たことを証する書類(同号の貸借対照表等が最終の貸借対照表等でない場合にあっては、当
該貸借対照表等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類又は当該貸借対照
表等につき公認会計士等と協議が行われた旨を記載した書面及び同号の株主資本等変動計算
書等につき公認会計士等の監査証明を受けたことを証する書類)
四経営強化計画に係る金融組織再編成が銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、中小企業等
協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律又は金融機関の合併及び転換に関する法
律の規定による認可を必要とするものであるときは、当該認可の申請を行っていることを証
する書面
五株式交換により他の金融機関等の株式交換完全子公社となる金融機関等が経営強化計画を
提出するときは、株式交換契約の内容を記載した書面及び株主総会の議事録その他必要な手
続があったことを証する書面
p.77 / 2
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金融商品取引法の一部を改正する法律(附則第百条の三〜第五) - 第77頁
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