法律令和8年6月24日

金融機関の再生等に関する法律(第五十八条:株式交換等の認可)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.66
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金融機関の再生等に関する法律(第五十八条:株式交換等の認可)

令和8年6月24日|p.66|原文を見る

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(法第二十三条第一項等の規定による株式交換等の認可)
第五十八条法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項におい。(1) (10 (2) ( 以下回
第五十八条法第二十三条第一項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下同
じ。)の規定による株式交換等(法第二十三条第一項に規定する株式交換等をいう。附則第四条
第三号及び第三十九条第三号を除き、以下同じ。)の認可を受けようとする発行組織再編成金融
機関等 (法第二十三条第一項に規定する発行組織再編成金融機関等をいい、 法第二十四条第三
項の規定による承認を受けた承継組織再編成金融機関等であって協定銀行が現に保有する取得
株式等である株式の発行者であるもの及び組織再編成後発行銀行持株会社等(同条第七項に規
定する組織再編成後発行銀行持株会社等をいう。)を含む。)は、認可申請書に次に掲げる書類を
添付して、 金融庁長官に提出しなければならない。
[一~八 同上]
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金融機関の再生等に関する法律(第五十八条:株式交換等の認可) - 第66頁
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