法律令和8年6月24日

金融機関の再生等に関する法律(法第二十二条等の規定事項)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.66
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金融機関の再生等に関する法律(法第二十二条等の規定事項)

令和8年6月24日|p.66|原文を見る

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より提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期
間内に法第二十三条第四項若しくは第二十四条第十項の規定により経営計画を提出することが
見込まれるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可
を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第四号により作
成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。ただし、
当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第二項又は第三項の規定によ
り提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めによ
り株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得
株式等又は取得賃付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合に
あっては、 この限りでない。
[一~三 同上]
2法第二十二条第三項第四号(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する
場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定す
る主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
一第五条第一号から第四号までに掲げる事項
二[同上]
3法第二十二条第三項第五号(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する
場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に規定す
る主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三 同上]
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金融機関の再生等に関する法律(法第二十二条等の規定事項) - 第66頁
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