法律令和8年6月24日

金融機関の再生等に関する法律(第五十七条:経営強化計画等の公表)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.66
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金融機関の再生等に関する法律(第五十七条:経営強化計画等の公表)

令和8年6月24日|p.66|原文を見る

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(法第二十二条第四項等において準用する法第六条の規定による経営強化計画等の公表)
第五十七条金融庁長官は、法第二十二条第一項の規定により経営強化計画の承認をしたとき▽
は同条第三項の規定により経営計画の提出を受けたときは、同条第四項(法第二十三条第五項
並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用する法第
六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当該経営強化計画又は経営計画を提出した金融
機関等 (当該経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は
名称、当該経営強化計画又は経営計画の内容及び当該経営強化計画又は経営計画に添付された
第三十二条第一号に掲げる書類を公表するものとする。
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金融機関の再生等に関する法律(第五十七条:経営強化計画等の公表) - 第66頁
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