法律令和8年6月24日

金融機関の再生等に関する法律(法第二十二条等の規定事項)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.66
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金融機関の再生等に関する法律(法第二十二条等の規定事項)

令和8年6月24日|p.66|原文を見る

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を提出することが見込まれるとき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)
の規定による認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様
式第四号により作成した経営計画に次に掲げる書類を添付して、金融庁長官に提出しなければ
ならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第二項又
は第三項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受
けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持
株会社等に係る取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返
済を受けた場合にあっては、この限りでない。
[一~三略]
2法第二十二条第三項第四号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項に
おいて準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定めるものは、 次に掲げる事項とする。
一第五条第二項第一号から第四号までに掲げる事項
二[略]
3法第二十二条第三項第五号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項に
おいて準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
[一~三略]
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金融機関の再生等に関する法律(法第二十二条等の規定事項) - 第66頁
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