法律令和8年6月24日
協定銀行等による経営強化計画に関する省令等の一部を改正する政令(推測)
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協定銀行等による経営強化計画に関する省令等の一部を改正する政令(推測)
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(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第三十四条[①
第三十四条〔①〕法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定める要件は、第五条第一
項各号に掲げる要件の全てを満たすこととする。
2法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、第五条第二項各号に掲げる
事項(特定協同組織金融機関等にあっては、同項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる事
項並びに一人以上の独立員外監事を含む二人以上の員外監事の選任に関する事項)とする。
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第四十八条法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する
場合を含む。 以下この章において同じ。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用
する場合を含む。以下同じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとす
る。
[一~三略]
2法第-九条第一項前段の規定により変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変
史後の経営強化計画に次に掲げる書類(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株
会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁
長官に提出しなければならない。この場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が
明らかになるように記載しなければならない。
[一・二略]
二法第十六条第一項第三号に掲げる事項の変更に係る経営強化計画の変更であるときは、次
に掲げる書類
[イ・ロ略]
ハ法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等に該当することとなる金融機関等が変
更後の経営強化計画を提出するときは、同号に規定する金融機関等が当該他の金融機関等
に該当することとなる金融機関等の株式を取得することを証する書面
二【略】
[四~七略]
[項を削る。]
(法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第四十九条
法第十九条第三項第一号 (法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十
二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、法第十七条第一項の
規定による決定(法第十九条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受
けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をす
(法第十六条第一項第五号イの責任ある経営体制の確立に関する事項)
第三十四条[項を加える。]
①法第十六条第一項第五号イに規定する主務省令で定めるものは、、第五条各号に掲げる事
項とする。
(法第十九条第一項等の規定による経営強化計画の変更)
第四十八条法第十九条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する
場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同
じ。)に規定する主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
[一~三同上]
2法第十九条第一項前段(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合
を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定により
変更後の経営強化計画を提出する金融機関等は、当該変更後の経営強化計画に次に掲げる書類
(当該変更後の経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合にあっては、 当該銀
行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。この
場合において、変更後の経営強化計画は、変更の内容が明らかになるように記載しなければな
らない。
[一・二同上]
三〔同上]
[イ・口 同上]
ハ法第二条第六項第七号に規定する他の金融機関等への株式の交付を行う金融機関等が変
更後の経営強化計画を提出するときは、当該金融機関等が株式の交付を行うことを証する
書面
二[同上]
[四~七 同上]
3法第十九条第一項の規定により提出する変更後の経営強化計画の実施期間の終了の日は、変
更前の経営強化計画の実施期間の終了の日とする。
(法第十九条第三項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第四十九条
法第十九条第三項第一号 (法第二十三条第五項 (法第二十四条第十二項において準
用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に
規定する主務省令で定める基準は、法第十七条第一項の規定による決定(法第十九条第一項の
規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式
る場合にあっては次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第十七条
第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後に
おいて経営強化計画の変更をする場合にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益R
OAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
[一~四 略]
(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第五十二条
金融庁長官は、法第十九条第一項の規定による承認をしたとき又は同条第五項にお
いて準用する法第十七条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき
は、法第十九条第五項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において
準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該承認又は提出の日付、当
該承認又は提出に係る経営強化計画(変更後の経営強化計画を含む。以下この条において同じ。)
を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又
は名称、 当該経営強化計画の内容及び当該経営強化計画に添付された第四十八条第二項第一号
に掲げる書類(法第十六条第一項第二号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認
をした場合にあっては第三十二条第一号に掲げる書類を含み、同項第五号ハ又は二に掲げる事
項の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一号及び第四十
八条第二項第五号口に掲げる書類を含み、法第十九条第五項において準用する法第十七条第六
項又は第七項の規定により経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第四十五条第一号に掲
げる書類とする。)を公表するものとする。
(法第二-条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第五十三条法第1,,,000一十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第二項第□第二十四条第
)法第二十条第一項(法第二十二条第四項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第
11一項及び第十二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第五項並びに第二十四条第十
一項及び第十二項において準用する場合を含む。 次項において同じ。)の規定による経営強化計
画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画又は経営計画に記
載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各種の指標の動向
(協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、法第十六条第一項第二号に掲げる
目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日から三月以内に、
行わなければならない。
2金融庁長官は、法第二十条第一項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況につい
て報告を受けたときは、同条第三項(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十
二項において準用する場合を含む。)において準用する法第六条の規定により、当該報告に係る
報告基準日、当該報告を行った金融機関等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するもの
とする。
〔法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第五十四条
二項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その
実施している経営強化計画(法第十六条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において
等の引受け等を行う前において経営強化計画の変更をする場合にあっては次の各号に掲げる場
合の区分に応じ当該各号に定めるものとし、法第十七条第一項の規定による決定を受けて協定
銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後において経営強化計画の変更をする場合
にあってはコア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務租利益経費
率が低下することとする。
[一~四 同上]
(法第十九条第五項等において準用する法第六条の規定による変更後の経営強化計画の公表)
第五十二条
金融庁長官は、法第十九条第一項の規定による承認をしたとき又は同条第五項にお
いて準用す
て準用する法第十七条第六項若しくは第七項の規定により経営強化計画の提出を受けたとき
は、 法第十九条第五項 (法第二十三条第五項 (法第二十四条第十二項において準用する場合を
含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)において準用す
る法第六条の規定により、 当該承認又は提出の日付、当該承認又は提出に係る経営強化計画(変
更後の経営強化計画を含む。以下この条において同じ。)を提出した金融機関等(当該経営強化
計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)の商号又は名称、当該経営強化計画の内容及び
当該経営強化計画に添付された第四十八条第二項第一号に掲げる書類(法第十六条第一項第一
号に掲げる目標の変更に係る経営強化計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一
号に掲げる書類を含み、法第十六条第一項第五号八又は二に掲げる事項の変更に係る経営強化
計画の変更の承認をした場合にあっては第三十二条第一号及び第四十八条第二項第五号口に掲
げる書類を含み、法第十九条第五項において準用する法第十七条第六項又は第七項の規定によ
り経営強化計画の提出を受けた場合にあっては第四十五条第一号に掲げる事項とする。)を公表
するものとする。
(法第二十条第一項等の規定による経営強化計画の履行状況の報告)
第五十三条
法第二十条第一項 (法第二十二条第四項 (法第二十三条第五項 (法第二十四条第十
二項において準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する
場合を含む。)、 第二十三条第五項 (法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並び
に第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定
による経営強化計画又は経営計画の履行状況の報告は、報告基準日における当該経営強化計画
又は経営計画に記載した措置の実施状況及び当該経営強化計画又は当該経営計画に記載した各
種の指標の動向 (協同組織中央金融機関又は協同組織金融機関にあっては、 法第十六条第一項
第二号に掲げる目標に係る指標の毎年九月末における動向を除く。)について、当該報告基準日
から三月以内に、行わなければならない。
2金融庁長官は、法第二十条第一項の規定により経営強化計画又は経営計画の履行状況につい
て報告を受けたときは、同条第三項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準
用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)に
おいて準用する法第六条の規定により、当該報告に係る報告基準日、当該報告を行った金融機
関等の商号又は名称及び当該報告の内容を公表するものとする。
(法第二十二条第一項等の規定による経営強化計画の提出)
第五十四条
法第二十二条第一項前段(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準
用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の
規定により経営強化計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六
準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含
む。以下この章において同じ。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十
九条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第
五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。以下同じ。)若しく
は第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたも
のをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施期間内に法第二十
三条第三項若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出することが見込まれる
とき又は同条第一項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けよう
とするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第二号に準じて作成した経
営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等がある場合
にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁長官に提出しなけ
ればならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行が法第十六条第一
項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定による決定を受けて協
定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社
等に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章及び第百条
の九第二号において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をい
う。以下この章及び同号において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を
受けた場合にあっては、この限りでない。
[一~四 略]
〔略〕
(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
第五十五条法第二十二条第二項第一号(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第
十二項において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増
加し、又はコア業務純益ROAが上昇し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第五十六条
)法第二十二条第三項前段(法第二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十
二項において準用する場合を含む。)の規定により経営計画を提出する金融機関等は、その実施
している経営強化計画(法第十六条第二項若しくは第三項、第十七条第六項若しくは第七項(こ
れらの規定を法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項若しくは第
二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた変更
後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場
合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二十二条第三項(法第
二十三条第五項並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次条に
おいて同じ。)、第二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下
この項において同じ。)、第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同
条第十項の規定により提出したものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機
関等が当該実施期間内に法第二十三条第四項若しくは第二十四条第十項の規定により経営計画
条第一項、第十七条第七項(法第十九条第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第
三項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しく
は第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定による承認を受けた
変更後のもの又は法第二十二条第一項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において
準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。
以下同じ。)若しくは第二十四条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
る承認を受けたものをいう。)の実施期間の終了の日から三月以内(当該金融機関等が当該実施
期間内に法第二十三条第三項若しくは第二十四条第九項の規定により経営強化計画を提出する
ことが見込まれるとき又は同条第一項 (同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によ
る認可を受けようとするときは、当該実施期間が終了する一月前まで)に、別紙様式第二号に
準じて作成した経営強化計画に次に掲げる書類(当該経営強化計画を連名で提出する銀行持株
会社等がある場合にあっては、当該銀行持株会社等と連名のものに限る。)を添付して、金融庁
長官に提出しなければならない。ただし、当該実施期間の終了の日から三月以内に、協定銀行
が法第十六条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る法第十七条第一項の規定によ
る決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行った組織再編成金融機関等又は組織再
編成銀行持株会社等に係る取得株式等(法第二十条第二項に規定する取得株式等をいう。以下
この章において同じ。)又は取得貸付債権(法第二十条第一項に規定する取得貸付債権をいう。
以下この章において同じ。)の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けた場合に
あっては、この限りでない。
[一~四同上]
[同上]
(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目標に関する基準)
(法第二十二条第二項第一号等の経営の改善の目掌に関する基準) 第条項において
第五十五条法第二十二条第二項第一号(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において
準用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)
に規定する主務省令で定める基準は、コア業務純益が増加し、又はコア業務純益ROAが上昇
し、かつ、業務粗利益経費率が低下することとする。
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出〕
(法第二十二条第三項等の規定による経営計画の提出)
第五十六条
法第二十二条第三項前段(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準
用する場合を含む。)並びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の
規定により経営計画を提出する金融機関等は、その実施している経営強化計画(法第十六条第
二項若しくは第三項、第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を法第十九条第五項にお
いて準用する場合を含む。)、第二十三条第三項(法第二十四条第十二項において準用する場合
を含む。)若しくは第二十四条第九項の規定により提出したもの、法第十九条第一項の規定によ
る承認を受けた変更後のもの又は法第二十二条第一項若しくは第二十四条第三項(同条第六項
において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けたものをいう。)又は経営計画(法第二
十二条第三項(法第二十三条第五項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。)並
びに第二十四条第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)、第
二十三条第四項(法第二十四条第十二項において準用する場合を含む。以下この項において同
じ。)、第二十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)又は同条第十項の規定に
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