協同組織金融機関等の経営の健全化等に関する法律の一部を改正する法律
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第四章の三を第四章の四とする。
第四章の二中第三十条の四を第三十条の五とし、第三十条の三を第三十条の四とする。
第三十条の二中「第三十四条の三第一項第六号」を「第三十四条の三第一項第七号」に改め、同
条第三号中「いう」を「いう。第三十条の二十二第三号において同じ」に改め、同条を第三十条の
三とする。
第四章の二に次の一条を加える。
(法第三十四条の六第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合におけ
る優先出資の消却による変更の登記)
第三十条の六第八条の二の規定は、法第三項において準用する法第八条の二第二
項の規定の適用がある場合において、法第三十四条の六第三項に規定する協同組織中央金融機関
等又は特別関係協同組織金融機関等が優先出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号
又は第三号に掲げる事項の変更の登記をするときについて準用する。
第四章に次の一条を加える。
(法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の規定の適用がある場合における優
先出資の消却による変更の登記)
第三十条の二第八条の二の規定は、法第二十八条第三項において準用する法第八条の二第二項の
規定の適用がある場合において、法第二十八条第三項に規定する対象協同組織金融機関等が優先
出資法第四十五条第一項後段の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事項の変更の登記をす
るときについて準用する。
第四章の二の次に次の一章を加える。
第四章の三特定事態における資本の増強に関する特別措置
(特例金融機関等又は特例対象子会社に係る銀行持株会社等が提出する経営強化計画の記載事
項)
第三十条の七
十条の七法第三十四条の九の二第一項第五号及び第二項第五号に規定する政令で定める事項
は、次に掲げる事項とする。
剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の剰余金の処分を含む。)の方
金
二財務内容(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の財務内容を含む。)の健全性及び
業務(経営強化計画を連名で提出する銀行持株会社等の業務を含む。)の健全かつ適切な運営の
確保のための方策
[特例金融機関等の株式等の引受け等に係る申込み等の特例に関する技術的読替え)
第三十条の八法第三十四条の九の二第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
る。
読み替えられる字句
0.00法読100
規替
定え
11
一六
条第
十第
項四
五五
144
第五十六条
(粂
三第四
項七項前
の条の条
項第表第
八五条第第
十条 八八
六及第 十
条び八十条
第十一
定定第
にに-
従よ項第
つるの五
た決規条
併規条けるの四
等定第て認規条
にす一行可定第
よる項うをに八第
る合に同受よ項十
読み替える字句
第第
五五
第五十六条
余余
二第四
項七項前
の条の条
項第表第
第十一
八五条第第
十条 八八
六及第 十
条び八十条
従よ項第
つるの五
定定第
cc-
た決規条
併規条けるの四
等定第て認規条
にす一行可定第
よる項うをに八第
る合に同受よ項十
株式交換等
五よ式
来る交
第回換
二法等
項第に株
(特例金融機関等に係る株式処分等困難要件の特例)
第三十条の九法第三十四条の九の二第三項の規定により法第五条第一項の規定を適用する場合に
おける第七条第二号の規定の適用については、同号中「おおむね十五年以内に確保できる」とあ
るのは、「確保できる」とする。
(特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等が提出する経営強化計画の記
載事項)
第三十条の十
十条の十法第三十四条の九の三第一項第五号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事
項とする。
一経営強化計画の実施に伴う労務に関する事項
二法第三十四条の九の二第一項に規定する特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行
う金融機関等又は当該金融機関等に係る組織再編成銀行持株会社等が法第三十四条の九の三第
一項の申込みをするときは、次に掲げる事項
イ剰余金の処分(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の剰余金の処分
を含む。)の方針
ロ財務内容(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の財務内容を含む。)
の健全性及び業務(経営強化計画を連名で提出する組織再編成銀行持株会社等の業務を含
む。)の健全かつ適切な運営の確保のための方策
特例金融機関等を当事者とする金融組織再編成を行う金融機関等の株式等の引受け等に係る申
込み等の特例に関する技術的読替え)
第三十条の十一法第三十四条の九の三第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとす
る。
読訓
読み替えられる字句
読み替える字句
三第五十
項第表第第
項七項九
の条の条
三第五十
項七項九
の条の条
項第表第第
制す二つるの五
限る項た決規条
等議に同定定第
株決規条にに一
式権定第従よ項第
制す二つるの五
限る項た決規条
等議に同定定第
株決規条にに-
式権定第従よ項第
権定十会換す同受よ項十
制す五社等る項けるの三
限る条法に株にて認規条
権定十会換す同受よ項十
制す五社等る項けるの三
限る条法に株にて認規条
株議に第よ式規行可定第第
式決規百る交定うをに一一
株議に第よ式規行可定第第
式決規百る交定うをに一一
| 第第1211 | 第第五一 | 法読のみ |
| 第第五一項十 | 法読のみ規替 |
| 11二条五一項十 | のみ規替定え |
| 11項四 | 11二条項十 | 1.規替定え |
| }余項四 | 11二条 | 1.定え |
受けた
せた
条同
第法
二第受
項十け
三第五十
項七項九
の条の条
三第五十
の条の条
項第表第第
第従よ項第
二つるの五
項た決規条
に同定定第
項七項九
規条にに一
行可定第第
うをに--
同受よ項十
法けるの四
第て認規条
項第表第第
第従よ項第
二つるの五
項た決規条
に同定定第
規条にに
行可定第第
うをに--
同受よ項十
法けるの四
第て認規条