法律令和8年6月24日

組織再編成金融機関等の合併等に関する技術的読替え規定

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.38 - p.39
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組織再編成金融機関等の合併等に関する技術的読替え規定

令和8年6月24日|p.38-39|原文を見る

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第十九条第
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第三章に次の一条を加える。
六第
第六条
第五条第
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読み替えられる字句
第第第
株しの同機を項第
五==
会た申条関しの三
項項十
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又四
等行み二又金込第
(組織再編成金融機関等の合併等の認可等に関する技術的読替え)
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持を項は融み-
計の当
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画経該
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第二十四条の二 法第二11四条第十一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
強更
社銀組に同込第はと融計に関提定第た申条
化後
等行織規条み二第い機画お等出す一第込第
第六条
読み替える字句
営計りの合準項をれ第第第
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三第
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一条
子は等の出経十-金-下株経お
等該と条し関同子名-準
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の計二にた等じ会で金用
社当とにた強条画機士の社強て
-画当お銀 - 社提融す
等該-お銀化第提関九条等化
と提該い行当-等出機る
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読出金て持該とをし関 。
「計画提出金融機関等(
-画該 持画項金 第おび画六
み金融同株経あ含た等こ
と提金同株又又融第一いそを条
替融機じ会営るむ銀 の
出融, 会はは機十項ての連中
え機関-社強の 行当場
金機 社経第関二に同子名-
る関等又等化は以持該合
融関-等営三等条規じ会で金
も等のはを計_下株経に
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の又江そ含画計こ会営お
関のは含画のと三す-等出機
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等-そむを規い項るとをし関
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又との連定いに計あ含た等
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子は社下で金おび画同
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読み替えられる字句
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)法第二十四条第十二項の規定による技術的読替えは、
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第六条
読み替える字句
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次の表のとおりとする。
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19
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「承權組織再編成金融機関等又は承継1311To準用する
「承權組織再編成金融機関等又は承継準用する
「承權組織再編成金融機関等又は承継
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「承權組織再編成金融機関等又は承継
「承權組織再編成金融機関等又は承継
「承權組織再編成金融機関等又は承継ノ金{ma
「承權組織再編成金融機関等又は承継ノ金{融{ma
「承權組織再編成金融機関等又は承継融{{
「承權組織再編成金融機関等又は承継{
「承權組織再編成金融機関等又は承継)
「承權組織再編成金融機関等又は承継71
「承權組織再編成金融機関等又は承継14
「承權組織再編成金融機関等又は承継11
「承權組織再編成金融機関等又は承継)継
計画経規は条
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計の当
画経該
営変
強更
化後
令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
第第第第四二項十三第項二
第第五-項十四二項十14十条第項二
五-項十14十条第
二条一条十条第
子は等の出経十-金-下株経お
等該と条し関同子名-準
第六条
会 条し営二計融第二会営い
の計二にた等じ会で金用
社当とにた強条画機士の社強て
-画当お銀 - 社提融す
第六条
等該-お銀化第提関九条等化
と提該い行当-等出機る
の計当い行計-出等条に及計第
読出金て持該とをし関 ?
第第第
「計画提出金融機関等(
一画該 持画項金 第おび画六
み金融同株経あ含た等こ
十九二
と提金同株又又融第一いそを条
替融機じ会営るむ銀 の
項項十
出融 会はは機十項ての連中
え機関-社強の行当場
又四
金機。社経第関二に同子名_
る関等又等化は以持該合
は条
融関 等営三等条規じ会で金
も等のはを計_下株経に
機等 を計項-第定 社提融
の又江そ含画計こ会営お
関当等該は強に十九二画又営定第第第
関当等該の金は強に十九二画又営定第第第
等該の金は強に十九二経化よ項項十営計りの又四
融機の金経化よ項項十営計りの又四計画経規は条
融機営計りの又四計画経規は条
子等出当会又金該計の当画経該持再定第を項十う関株編す四しの五~。等
子等出当会又金該社は融計営変計の当画経該持再定第を項十う関株編す四しの五~。等会成る項た申条又-
会又金該社は融計等そ機画営変画経該株編す四しの五~。等会成る項た申条又-社銀組に同込第はと
社は融計等そ機画のの関提営変強更会成る項た申条又-社銀組に同込第はと
等そ機画のの関提強更化後社銀組に同込第はと等行織規条み二第い
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関のは含画のと三す-等出機
とはこのむを画の社強い
四二二
等一そむを規い項るとをし関
すその子 "連提条等化て
項項十
又との連定いに計あ含た等
るの会以名出に及計
又三
はあ子以名に お画るむ銀へ
子は社下で金おび画同
は条
そる会下でよ第い提の 行当
会一等こ提融いそを条
のの社こ提り二て出は以持該
社当 の出機ての連中
第六条
1310To
準用する
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十九=
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項項{
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合に四うをにセニ
併規条同受よ項十
等定第法けるの四
す一第て認規条
式規行可定第第
交定うをに一
換す同受よ項十
等る項けるの三
株にて認規条
三第
項七
}実現
第第
八五条第第
十条 八八
六及第 十
並び八十条
第十一
条及第
び八
第十
九九
十条
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