著作権法等の一部を改正する法律
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(政令への委任)
第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条次に掲げる法律の規定中「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改める。
一著作権法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第六十四号)附則第三項
一著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)附則第四項
第七条著作権法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第九十五条の三」を「第九十五条の五」に改める。
附則第三項中「第九十七条の三」を「第九十七条の五」に改める。
附則第四項中「商業用レコード(」の下に「著作権法」を、「及び」の下に「同法」を加え、「第
十五条の三第二項」を「同法第九十五条の五第二項に改める
(著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律の
一部改正)
第八条著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法
律(平成六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項中 「第九十五条の三第三項」 を 「第九十五条の五第三項」 に改める
附則第四項中「第九十七条の三第三項」を「第九十七条の五第三項」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第九条著作権法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「改正後の」を削り、「第九十五条の二第一項及び第九十七条の二第一項」を「第九
十五条の四第一項及び第九十七条の四第一項」に、「(著作権法」を「(同法」に改める
(著作権等管理事業法の一部改正)
第十条著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十五条第一号中「第九十五条の三第四項」を「第九十五条の五第四項」に、「第九十五条の三
第一項」を「第九十五条の五第一項」に改め、同条第二号中「第九十七条の三第四項」を「第九十
七条の五第四項」11、「第九十七条の三第一項」を「第九十七条の五第一項」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第十一条著作権法の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十二号)の一部を次のように改正す
る。
附則第二項及び第三項中 「新法中」 を 「著作権法中」 に、第九十五条の三第三項」 を 「第九十五
条の五第三項」に改める。
附則第四項中「新法中」を「著作権法中」に、「第九十七条の三第三項」を「第九十七条の五第三
項」に改める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第十二条構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の項を次のように改める。
四年和権
十法四法
八律十一著
号第五昭作
| 第三十五条第 | |
| 第三十八条第一第項二 | | 第三十五条第項三項{ |
| | 第三十五条第項三項{ |
| 第三十八条第 | | 第三十五条第 |
| 第三十八条第 | | 第三十五条第 |
| 第三十八条第 | 第三十五条第 |
| 又は観衆受けな10場合 | | |
| | の設のを除く |
| 受けな10場合 | | のを除く |
| 受けな10場合 | 又は観衆 | のを除く |
| 受けな10場合 | | 0.010るも |
| 受けな10場合 | | 0.010るも |
| | 0.010るも |
| | 0.010るも |
| すず校受るににけ | 若しくは観衆 | 一二社九造設号第を号改置 |
| すず校受るににけ場そおな | 若しくは観衆 | 号第を号改置に二い-革さ |
| るににけ場そおな合のいい | | 号第を号改置に二い-革さお項う第特れ |
| 教て場場そおな合のいい | 若しくは観衆 | に二い-革さお項う第特れい第 十別て |
| 教て場育聴合合のいい | 若しくは観衆 | お項う第特れい第 十別てて一第二区い |
| 教て場育聴合若衆又 | 若しくは観衆 | い第 十別てて一第二区い同号三条域る |
| 育聴合若衆又し若は | | |
| | 同号三条域るじ及十第法もよび八二 の |
| し若はくし学はく校 | じ及十第法もよび八二 のの第条項平を | |
| くし学はく校研は設 | よび八二 のの第条項平を設九第に成除 | |
| はく校研は設究観置 | の第条項平を設九第に成除置十一規十き |
| 研は設究観置を衆会 | 設九第に成除置十一規十きす七項定四三 | |
| 究観置を衆会行か社 | 置十一規十きす七項定四三る条 『年 | |
| を衆会行か社35の | | |
| 行か社35の活料設 | | |
| 35の活料設 | 学の第る法校校二九学律医を第十校第三 |
| 活料設動金置にをす | 校二九学律医を第十校第三合二五設百五 | |
| 動金置にをす利受る | を第十校第三合二五設百五む項条置八二 | |
| にをす利受る用け学 | 第の会十構合二五設百五む項条置八二 | |
| 利受る用け学 | 第の会十構む項条置八二 | |
又は観衆
項七号二第
第条及第九
-のび三十
号二第項五
第九第条
二十一の
再生した場合
若しくは観衆
しず校再
たにに生
場そおし
合のいた
教て場
育聴合
若衆又
くし学
ほく校
研は設
究観置
を衆会
行か社
35の
活料設
動金置
にをす
利受る
用け学
(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正)
第十三条障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二
十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
附則第四条中「及び第八十六条第三項」を「、第八十六条第三項、第九十五条の二第二項第二号、
第九十五条の三第二項第三号、第九十七条の二第二項第二号及び第九十七条の三第二項第三号」に、
「する。」を「、同法第九十五条の二第二項第二号、第九十五条の三第二項第三号、第九十七条の二
第二項第二号及び第九十七条の三第二項第三号中「第三十三条の二第二項」とあるのは「第三十三
条の二第一項若しくは第二項」とする。」に改める。
(著作権法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条
著作権法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十五号)の一部を次のように改正
する。
附則第二条第一項中「(以下この条において 「新法」 を削り、 を削り、「新法中」 を「著作権法中」
に、「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改め、同条第二項中「新法中」を「著
作権法中」に、「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に改める。