法律令和8年6月24日

著作権法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.33
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著作権法等の一部を改正する法律(附則)

令和8年6月24日|p.33|原文を見る

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5指定団体は、第一項の協議が成立した場合であつて、届出二次使用料規程を変更する必要がある
2実演家等保護条約の締約国であり、かつ、実演・レコード条約の締約国である国の国民をレコー
こととされたとき、又は届出二次使用料規程を変更する必要がある旨の第三項の裁定があつたとき
ド製作者とするレコードであって、実演家等保護条約が日本国について効力を生じた日より前にそ
は、変更後の二次使用料規程を、その実施の日までに、文化庁長官に届け出るとともに、文部科学
の音が最初に固定されたレコードに係るレコード製作者についての新法第九十七条の二第一項及び
省令で定めるところにより、公表しなければならない。
第九十七条の三第一項の規定の適用については、新法第九十七条の二第三項及び第九十七条の三第
6前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による届出をした二次使用料規程について準用する。
二項において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例による。
(二次使用料規程に関する規定の準用)
(準備行為)
第百三条の七 第百三条の二から前条までの規定は、 第九十五条の三第三項において準用する第九十
第四条文化庁長官は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、
五条第五項の団体並びに第九十七条の二第三項及び第九十七条の三第三項において準用する第九十
新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項において準用する新法第九十五条第五項
七条第三項の団体について準用する。この場合において、第百三条の二第一項中「第九十五条の二
及び新法第九十五条の二第四項若しくは第九十五条の三第四項において準用する新法第九十五条第
第一項」とあるのは、第九十五条の三第三項において準用する第九十五条第五項の団体について準
六項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三項において準用する新法第九十七
用する場合にあつては「第九十五条の三第一項」と、第九十七条の二第三項において準用する第九
条第三項及び新法第九十七条の二第四項若しくは第九十七条の三第四項において準用する新法第九
十七条第三項の団体について準用する場合にあつては「第九十七条の二第一項」と、第九十七条の
十五条第六項の規定の例により、新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項におい
三第三項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する場合にあつては「第九十七条
て準用する新法第九十五条第五項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三項に
の三第一項」 と読み替えるものとする。
おいて準用する新法第九十七条第三項の団体の指定をすることができる。この場合において、これ
(二次使用料規程に関する事項の政令への委任)
らの指定は、施行日以後は、それぞれ新法第九十五条の二第三項若しくは第九十五条の三第三項に
第百三条の八第百三条の二から前条までに規定するもののほか、第百三条の二第一項(前条にお
おいて準用する新法第九十五条第五項又は新法第九十七条の二第三項若しくは第九十七条の三第三
て準用する場合を含む。)の二次使用料規程に関し必要な事項は、政令で定める。
項において準用する新法第九十七条第三項の規定による指定とみなす。
第百十二条第九項中「第九十五条の三第三項」を「第九十五条の五第三項」に、第九十七条の三第
2前項の規定による指定を受けた団体(以下この条において「指定団体」と総称する。)は、施行日
三項」を「第九十七条の五第三項」に、「若しくは第九十七条第一項」を「、第九十五条の二第一項、
前においても、新法第百三条の二(新法第百三条の七において準用する場合を含む。次項及び第五
第九十五条の三第一項、第九十七条第一項、第九十七条の二第一項若しくは第九十七条の三第一項」
項において同じ。)、第百三条の三第一項、第二項、第四項及び第五項(これらの規定を新法第百三
に改める。
条の七において準用する場合を含む。)、第百三条の四第一項及び第四項(これらの規定を新法第百
第百十三条の二中「第九十五条の二第三項各号又は第九十七条の二第二項各号」を「第九十五条の
三条の七において準用する場合を含む。次項及び第四項において同じ。)並びに第百三条の五第一項
四第三項各号又は第九十七条の四第二項各号」に、「第九十五条の二第一項又は第九十七条の二第一項」
(新法第百三条の七におよいて準用する場合を含む。第五項及び第六項において同じ。)の規定の例に
を 「第九十五条の四第一項又は第九十七条の四第一項」 に改める。
より、二次使用料規程を定めることができる。
附則第二条第三項中「、第九十五条の三第三項」を「から第九十五条の三まで、第九十五条の五第
3指定団体及び利用者代表(新法第百三条の三第一項(新法第百三条の七において準用する場合を
三項」に、「並びに第九十七条の三第三項」を「から第九十七条の三まで並びに第九十七条の五第三項
含む。)に規定する利用者代表をいう。)は、前項の規定によりその例によるものとされる新法第百三
に改める。
条の二第三項の規定による二次使用料規程の案の公示があったときは、施行日前においても、新法
附則
第百三条の三 (新法第百三条の七に、おいて準用する場合を含む。次項において同じ。)並びに第百三
(施行期日)
条の四第一項及び第四項の規定の例により、 当該公示された二次使用料規程の案 (第五項において
第一条この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
「二次使用料規程案」という。)についての協議を行うことができる。この場合において、当該協議
する。 ただし、 附則第四条及び第五条の規定は、 公布の日から施行する。
に係る同条第一項の規定の例による裁定の申請は、施行日以後は、同項の規定による申請とみなす。
(経過措置)
4文化庁長官は、前項の協議に係る同項の規定によりその例によるものとされる新法第百三条の三
第二条 この法律による改正後の著作権法 (以下 「新法」 とい.う。)第九十五条の二、第九十五条の三、
第九十七条の二及び第九十七条の三の規定は、 著作権法の一部を改正する法律 (昭和六十一年法律
第四項の規定による申立て又は新法第百三条の四第一項の規定による裁定の申請があったときは、
第六十四号)附則第三項若しくは著作権法の一部を改正する法律(平成元年法律第四十三号)附則
施行日前においても、それぞれ新法第百三条の三第四項の規定の例により命令を行い、又は新法第
第二項の規定が適用される実演若しくはレコード又は同法附則第四項本文の規定が適用される実演
百三条の四第二項及び第三項 (これらの規定を新法第百三条の七に、およいて準用する場合を含む。)の
家に係る実演については、適用しない。
規定の例により裁定をすることができる。 この場合において、 当該命令又は裁定は、施行日以後は、
第三条実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下この条において「実演
それぞれ新法第百三条の三第四項の規定による命令又は新法第百三条の四第一項の規定による裁定
家等保護条約」という。)の締約国であり、かつ、実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条
とみなす。
約(次項において「実演・レコード条約」という。)の締約国である国の国民(当該締約国の法令に
5指定団体は、第二項の規定によりその例によるものとされる新法第百三条の二第三項の規定によ
基づいて設立された法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。 次項において同じ。)
り公示した二次使用料規程案について、新法第百三条の五第一項に規定する場合に至ったときは、
をレコード製作者とするレコードに固定されている実演であって、実演家等保護条約が日本国につ
その定めた二次使用料規程を、同項の規定の例により、届け出ることができる。この場合において、
いて効力を生じた日より前に当該固定がされた実演に係る実演家についての新法第九十五条の二第
当該届出は、施行日以後は、同項の規定による届出とみなす
一項及び第九十五条の三第一項の規定の適用については、新法第九十五条の二第三項及び第九十五
6第二項から前項までに定めるもののほか、これらの規定により行った行為は、施行日以後は、
条の三第三項において準用する新法第九十五条第二項の規定にかかわらず、同条第四項の規定の例
れぞれ新法第百三条の二から第百三条の四まで(これらの規定を新法第百三条の七において準用す
による。
る場合を含む。)又は第百三条の五第一項の規定により行われたものとみなす。
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著作権法等の一部を改正する法律(附則) - 第33頁
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