法律令和8年6月24日

商業用レコードに係る音の二次使用料に関する規定(著作権法等の一部を改正する法律附則)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.32
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商業用レコードに係る音の二次使用料に関する規定(著作権法等の一部を改正する法律附則)

令和8年6月24日|p.32|原文を見る

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第九十七条の三商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達し
た者は、そのレコードに係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければならない。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる
ものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合
二放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、又は放送同時配信等が行われる
ものを、通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合
三第百二条第一項において準用する第三十条の二から第三十条の四まで、第三十一条第七項(第
二号に係る部分に限る。)若しくは第九項(第二号に係る部分に限る。)、第三十二条第一項、第三
十三条第二項 (同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項、第三十五条
第一項、第四十一条、第四十一条の二第二項、第四十二条、第四十二条の二第二項、第四十二条
70三、第四十二条の四第二項、第四十六条、第四十七条の四又は第四十七条の五第一項の規定に
より公に伝達した場合
v第九十五条第二項及び第四項の規定は第一項に規定するレコード製作者について、同条第三項の
規定は第一項の規定により保護を受ける期間について、第九十七条第三項の規定は第一項の二次使
用料を受ける権利の行使について、それぞれ準用する。この場合において、第九十五条第二項中「前
項」とあり、及び同条第四項中「第一項」とあるのは「第九十七条の三第一項」と、同条第二項か
ら第四項までの規定中「国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家」
とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同条第三項中「実演家が保護を受ける期間」とある
のは「レコード製作者が保護を受ける期間」と読み替えるものとする。
4第七十四条(第一項第四号及び第二項を除く。)及び第九十五条第六項から第九項までの規定は、
第一項の二次使用料及び前項において準用する第九十七条第三項の団体について準用する。
5前二項に定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第三項において準用する第九十七条
第三項の団体に関し必要な事項は、政令で定める。
第百三条の次に次の七条を加える。
(二次使用料規程の作成)
第百三条の二指定団体(第九十五条の二第三項において準用する第九十五条第五項の団体をいう。
以下この条から第百三条の六までにおいて同じ。)は、第九十五条の二第三項において準用する第九
十五条第五項の規定により第九十五条の二第一項の二次使用料を受ける権利を有する者のために請
求することができる二次使用料の額に係る次に掲げる事項を記載した二次使用料規程を定めなけれ
ばならない。
一文化庁長官が定める基準に従い定める利用区分(利用の態様の別による区分をいう。次条第一
項及び第三項、第百三条の五第一項並びに第百三条の六第一項において同じ。)ごとの二次使用料
の額
二実施の日
三その他文化庁長官が定める事項
2指定団体は、前項の二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、利用者又は利用者を
直接若しくは間接の構成員とする団体から意見を聴取するように努めなければならない。
3指定団体は、第一項の二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、文部科学省令で定
めるところにより、当該二次使用料規程の案を公示しなければならない。
(二次使用料規程の協議)
第百三条の三前条第三項の規定による公示があつたときは、利用者代表(同条第一項の二次使用料
規程におけるいずれかの利用区分において、利用者の総数に占めるその直接又は間接の構成員であ
る利用者の数の割合、利用者が支払つた二次使用料の総額に占めるその直接又は間接の構成員が支
払つた二次使用料の額の割合その他の事情から当該利用区分における利用者の利益を代表すると認
められる団体又は個人をいう。以下この条、第百三条の五第一項及び第百三条の六第一項において
同じ。)は、当該公示の日から一月以内に、当該指定団体に対し、当該公示に係る二次使用料規程の
案(当該利用区分に係る部分に限る。第五項並びに次条第一項及び第四項において「二次使用料規
程案」という。)の変更について協議を求めることができる。
2指定団体は、利用者代表から前項の協議を求められたときは、これに応じなければならない.19
3利用者代表は、第一項の協議に際し、当該利用区分における利用者(当該利用者代表が直接又は
間接の構成員を有する団体であるときは、当該構成員である利用者を除く。)から意見を聴取するよ
うに努めなければならない。
4文化庁長官は、利用者代表が第一項の協議を求めたにもかかわらず指定団体が当該協議に応じず
又は協議が成立しなかつた場合であつて、当該利用者代表から申立てがあつたときは、当該指定団
体に対し、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
5指定団体は、第一項の協議が成立したとき(二次使用料規程案を変更する必要がないこととされ
たときを除く。)は、その結果に基づき、二次使用料規程案を変更しなければならない。
(二次使用料規程の裁定)
第百三条の四第百三条の二第三項の規定による公示の日から起算して六月を経過しても前条第一項
の協議が成立しないときは、その当事者は、二次使用料規程案について文化庁長官の裁定を申請す
ることができる。
2文化庁長官は、前項の裁定をしようとするときは、文化審議会に諮問しなければならない。
3第六十七条第七項(第一号に係る部分に限る。)及び第八項並びに第六十八条第三項の規定は、第
一項の裁定について準用する。この場合において、第六十七条第七項中「申請者」とあるのは「当
事者」と、同項第一号中「第五項各号に掲げる事項及び当該裁定に係る著作物の利用につき定めた
補償金の額」とあり、及び同条第八項中「その旨及び次に掲げる事項」とあるのは「その旨」と、
第六十八条第三項中「当該申請に係る著作権者」とあるのは「他の当事者」と読み替えるものとす
る。
4二次使用料規程案を変更する必要がある旨の第一項の裁定があつたときは、二次使用料規程案は、
その裁定において定められたところに従い、変更されるものとする。
(二次使用料規程の届出等)
第百三条の五指定団体は、第百三条の二第三項の規定による公示の日から一月以内に利用者代表か
ら各利用区分に係る第百三条の三第一項の協議の求めがなかつたとき、又は同項の協議が成立し、
若しくは前条第一項の裁定があつたときは、その定め、又は変更した二次使用料規程を、その実施
の日までに、文化庁長官に届け出るとともに、文部科学省令で定めるところにより、公表しなけれ
ばならない。
2前項の規定による届出のあつた二次使用料規程は、当該二次使用料規程においてその実施の日と
して定められた日から、その効力を生ずる。
3指定団体は、第一項の規定による届出をした二次使用料規程に定める額を超える額を、二次使用
料として請求してはならない。
(届出をした二次使用料規程に係る協議等)
第百三条の六指定団体は、利用者代表から、前条第一項又はこの条第五項の規定による届出をした
一次使用料規程(当該利用区分に係る部分に限る。以下この条において「届出二次使用料規程」と
いう。)の変更について協議を求められたときは、これに応じなければならない。
2第百三条の三第三項から第五項までの規定は、前項の規定による届出二次使用料規程の変更の協
議について準用する。
3前項において準用する第百三条の三第四項の規定による命令があつた場合において、協議が成立
しないときは、その当事者は、届出二次使用料規程の変更について文化庁長官の裁定を申請するこ
とができる。
4第百三条の四第二項から第四項までの規定は、前項の届出二次使用料規程の変更に関する裁定に
ついて準用する。
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商業用レコードに係る音の二次使用料に関する規定(著作権法等の一部を改正する法律附則) - 第32頁
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