法律令和8年6月24日

非訟事件手続法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号平成二十三年法律第五十一号

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非訟事件手続法の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.28|原文を見る

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(非訟事件手続法の一部改正)
第三十九条
十九条 非訟事件手続法 (平成二十三年法律第五十一号) の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第三号中 「後見人、 後見監督人、 保佐人、 保佐監督人」 を 「未成年後見人、 未成
年後見監督人」に改める。
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非訟事件手続法の一部を改正する法律 - 第28頁
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