法律令和8年6月24日

統計法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.28
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号平成十九年法律第五十三号

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

統計法の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.28|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(統計法の一部改正)
第三十八条統計法(平成十九年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第十三条第三項中「又は成年被後見人」を削り、「においては」を「には」に改め、同条に次の一
項を加える。
4第一項の規定により報告を求められた個人が、特定補助人を付する処分の審判を受けた者であ
る場合には、その特定補助人は、本人の心身の状態及び生活の状況に配慮しつつ、当該報告に関
1/必要な支援を行うよう努めなければならない.。この場合において、当該特定補助人は、必要が
あると認めるときは、本人に代わって当該報告を行うことができる。
読み込み中...
統計法の一部を改正する法律 - 第28頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
内閣の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →