法律令和8年6月24日

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号平成十五年法律第百十号

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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.28|原文を見る

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(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部改正)
第三十一条心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十
五年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第十条中「乃至第四百条」を「から第四百条まで」に改める。
第二十三条の二第一項中「後見人若しくは保佐人」を「未成年後見人若しくは補助人」に改め、
同項第三号中「、保佐人」を削り、同条第二項第一号を次のように改める。
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心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の一部を改正する法律 - 第28頁
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