法律令和8年6月24日

人事訴訟法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号平成十五年法律第百九号

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人事訴訟法の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.28|原文を見る

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(人事訴訟法の一部改正)
第三十条人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三条の四第二項中『第三条の十二各号」を「第三条の十三各号」に改める。
第十三条第一項中「、第十三条」を削り、「第十七条」を「第十条第二項及び第三項」に改める。
第十四条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に、、「成年後
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見人は」を「特定補助人は」に改め、同項ただし書中「成年後見人」を「特定補助人」に改め、同
条第二項中「成年後見監督人が、成年被後見人」を「補助監督人が、特定補助人を付する処分の審
判を受けた者」に改める。
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人事訴訟法の一部を改正する法律 - 第28頁
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