法律令和8年6月24日

特許法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.26
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特許法の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.26|原文を見る

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(特許法の一部改正)
第十七条
一特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号) の一部を次のように改正する。
第七条の見出し中「未成年者、成年被後見人等」を「未成年者等」に改め、同条第一項中「成年
被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同条第二項を削り、同条第三
項中「後見監督人」を「未成年後見監督人又は補助監督人(特定補助人に係るものに、限る。 第十六
条第三項において同じ。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「被保佐人又は」を削り、
前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条の次に次の一条を加える。
(特定補助人を付する処分の審判を受けた者の法定代理人)
第七条の二特定補助人は、特定補助人を付する処分の審判を受けた者を代理して手続をすること
ができる。
第十六条第一項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」に改め、同
条第三項を削り、同条第四項中「後見監督人が」を「未成年後見監督人又は補助監督人が」一に、、「後
見監督人の」を「未成年後見監督人若しくは補助監督人の」に改め、同項を同条第三項とする。
第十七条第三項第一号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改める。
第百三十三条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「から第三項まで」を「若
しくは第二項 に改める。
第百三十九条第三号中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、未成年
後見監督人」に改める。
第百八十四条の五第二項第二号中「から第三項まで」を「若しくは第二項」に改める。
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特許法の一部を改正する法律 - 第26頁
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