法律令和8年6月24日

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.26
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.26|原文を見る

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(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部改正)
第十四条精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次
のように改正する。
第五条第二項中「及び後見人又は保佐人」を「、未成年後見人及び特定補助人」に改め、同項第
三号中「、保佐人」を削る。
第二十八条第二項中 「後見人又は保佐人」 を 「未成年後見人、 特定補助人」 に改める。
第五十一条の十一の二中「第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一
項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項」を「第七条第一項、第九条第一項、
第十条第一項若しくは第三項又は第十一条第一項」に改める。
第五十一条の十一の三の見出し中 「後見等」 を 「補助」 に改め、 同条第一項中 「後見、保佐及び」
とを削り、「「後見等」を「単に「補助」に、、「後見等の」を「補助の」に改め、同条第二項中「後見等」
を「補助」に改める。
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律 - 第26頁
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