法律令和8年6月24日

労働組合法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.26
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労働組合法等の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.26|原文を見る

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(労働組合法等の一部改正)
第十二条次に掲げる法律の規定中「後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見人、
未成年後見監督人」に改める。
一労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の二第一項第三号
二鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律(昭和二十五年法律第二百九十二号)第三条
第一項第三号
三社会保険審査官及び社会保険審査会法 (昭和二十八年法律第二百六号) 第三条第二項第六号
四労働保険審査官及び労働保険審査会法(昭和三十一年法律第百二十六号)第七条第二項第六号
五国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第九十四条第二項第六号
六執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)第三条第三号
七公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三第一項第三号
八行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十九条第二項第五号
九 行政不服審査法 (平成二十六年法律第六十八号) 第九条第二項第六号
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労働組合法等の一部を改正する法律 - 第26頁
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