法律令和8年6月24日

民法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.26
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民法等の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.26|原文を見る

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第三百四十二条の三、第三百四十五条の四第一項及び第三百五十三条中「保佐人」を「補助人」
に改める。
第四百三十九条第一項中「左の」を「次に掲げる」に改め、同項第二号中「言渡」を「言渡し」
に改め、同項第三号中「言渡」を「言渡し」に、、「保佐人」を「補助人」に改め、同項第四号中「言
渡」を「言渡し」に、、「在る」を「ある」に改め、同条第二項中「言渡」を「言渡し」に改める。
第四百九十四条の八第一項及び第五百二条中 「保佐人」 を 「補助人」 に改める。
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民法等の一部を改正する法律 - 第26頁
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