(検討)
第十条 政府は、 この法律の施行後三年を経過した場合において、 第一条の規定 (附則第一条第二号
及び第三号に掲げる改正規定を除く。)、第二条及び第三条の規定並びに第四条の規定(附則第一条
第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の規定の施行の状況に1.いて検討を加え、必要があ
ると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第四十六号
民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
(商法の一部改正)
第一条商法(明治三十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第六条の見出しを「(未成年後見人登記)」に改め、同条第一項中「後見人が被後見人」を「未成年
後見人が未成年被後見人」に改め、同条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める。
第五百四十一条第二号中 「後見開始」 を 「特定補助人を付する処分」 に改める。
(公証人法等の一部改正)
第二条 次に掲げる法律の規定中 「、 保佐人」 を削る。
公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第二十二条第二号及び第三十五条第三項第五号
二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第六十一条第一項第二号
三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
10日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置
法(昭和二十七年法律第百四十号)第十四条第二項
(恩給法の一部改正)
第三条恩給法(大正十二年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第二項中「成年被後見人」を「特定補助人ヲ付スル処分ノ審判ヲ受ケタル者」に改める。
(労働基準法の一部改正)
第四条
労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第二項中「後見人」を「未成年後見人」に改める
第五十八条第一項中 「後見人」を 「未成年後見人」 に、「代つて」 に改め、 「代わつて、 同条第
二項中 「後見人」 を 「未成年後見人」 に、「向つて」 を 「向かつて」 に改める。
第五十九条中「後見人」を「未成年後見人」に、、「代つて」 を「代わつて」 に改める。
第百二十一条第一項ただし書中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」
に改める。
(児童福祉法の一部改正)
第五条
七五条児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の六の五第一項中「第三条の五」を「第三条の六」に改める。
第三十三条の九中「後見の」を「未成年後見の」に改める。
(戸籍法の一部改正)
第六条 戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号) の一部を次のように改正する
目次中「未成年者の後見」を「未成年後見」に改める。
第三十一条第一項本文中「又は成年被後見人」を削り、「後見人を」を「未成年後見人を」に改め、
同項ただし書中「又は成年被後見人」を削り、同条第二項中「又は後見人」を「、未成年後見人▽
は特定補助人」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。
届出をすべき者が特定補助人を付する処分の審判を受けた者であるときは、特定補助人も届出
をすることができる。
第三十二条中 「成年被後見人」 を 「特定補助人を付する処分の審判を受けた者」 に改める。
第六十四条中「遺言の謄本を添附して」を「遺言書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等
をいう。以下この条及び第八十一条第二項において同じ。)の謄本又は遺言書等の内容を記載した書
面を添付して」に改める。
第四章第八節の節名中「未成年者の後見」を「未成年後見」に改める。
第八十一条第一項中「民法第八百三十八条第一号に規定する場合に開始する後見(以下「未成年
者の後見」という。)」を「未成年後見」に、「同法」を「民法」に改め、同条第二項中「遺言の謄本」
を「遺言書等の謄本又は遺言書等の内容を記載した書面」に改め、同項第一号中「後見開始」を「未
成年後見の開始」に改める。
第八十四条中「未成年者の後見」を「未成年後見」に改める。
第八十七条第二項中「後見人、保佐人」を「未成年後見人」に、「及び任意後見受任者」を「、任
意後見受任者及び補助開始の審判又は任意後見開始の審判を請求することができる者として公正TI
書によつて本人の指定した者」に改める。
(議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律の一部改正)
第七条議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)の一
部を次のように改正する。
第四条第一項第二号中「後見人、後見監督人又は保佐人」を「未成年後見人、未成年後見監督人、
特定補助人又は補助監督人(特定補助人に係るものに限る。次号において同じ。)」に改め、同項第
三号中「後見人、後見監督人又は保佐人」を「未成年後見人、未成年後見監督人、特定補助人又は
補助監督人」に改める。
(予防接種法の一部改正)
第八条予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第七項中「又は後見人」を「並びに未成年後見人及び特定補助人」に改める。
第八条第二項及び第九条第二項中「成年被後見人」を「特定補助人を付する処分の審判を受けた
者」に改める。
(刑事訴訟法の一部改正)
第九条刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する
第二十条第三号中「後見監督人、保佐人、保佐監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条第
七号中「乃至第四百条」を「から第四百条まで」に改める。
第三十条第二項中「保佐人」を「補助人」に改める。
第四十二条第一項中「保佐人」を「補助人」に改め、同条第三項ただし書中「但し」を「ただし」
に、「の定」を「の定め」に改める。
第七十九条中 「保佐人」 を「補助人」 に改める
第八十二条第二項中「保佐人」を「補助人」に改め、同条第三項中「取消」を「取消し」に改め
る。
第八十七条第一項中「保佐人」を「補助人」に、「を以て」を「で、」に改める。
第八十八条第一項中「保佐人」を「補助人」に改める。
第百四十七条中 「左に」 を 「次に」 に 「虞の」 を 「おそれの に改め、 同条第二号中 「後見人、
後見監督人又は保佐人」を「未成年後見人、未成年後見監督人、特定補助人又は補助監督人(特定
補助人に係るものに限る。 次号において同じ。)」に改め、同条第三号中「後見人、後見監督人又は
保佐人」を「未成年後見人、 特定補助人又は補助人又は補助人又は補助監督人」 に改める