法律令和8年6月24日

民法等の一部を改正する法律の附則

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.24
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民法等の一部を改正する法律の附則

令和8年6月24日|p.24|原文を見る

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(遺言の方式に関する経過措置)
第五条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前にされた遺言については、第一条の規定(同号
に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の民法第九百六十八条、第九百七十条
第一項、第九百七十三条、第九百七十四条、第九百七十六条第一項、第九百七十九条第一項及び第
三項、第九百八十条から第九百八十二条まで並びに第九百八十四条の規定にかかわらず、なお従前
の例による。
2附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの
間は、第一条の規定による改正後の民法第九百七十三条第二項の規定の適用については、同項中「保
管証書又は秘密証書」とあるのは、「秘密証書」とし、同条第三項の規定は、適用しない。
(任意後見契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条第二条の規定による改正後の任意後見契約に関する法律(次項及び第三項において「新任意
後見契約法」という。)の規定は、施行日前に締結された任意後見契約についても適用する。ただし、
同条の規定による改正前の任意後見契約に関する法律(同項及び次条第二項において「旧任意後見
契約法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
2施行日前に締結された任意後見契約には、 新任意後見契約法第五条第一項の規定により任意後見
開始の審判がされた時からその効力を生ずる旨の定めがあるものとみなす。
3施行日前に旧任意後見契約法第四条第一項の規定によりされた任意後見監督人の選任の請求(施
行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新任意後見契約法第五条
第一項の規定によりされた任意後見開始の審判の請求とみなす。
(後見登記等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条 成年後見人
及び成年後見監督人の登記(第四項において「後見の登記」という。)、附則第三条第一項の規定に
よりなお従前の例によることとされる被保佐人、保佐人及び保佐監督人の登記(第四項において「保
佐の登記」という。)並びに次条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる第四条の規
定による改正前の家事事件手続法(以下この項及び次条において「旧家事事件手続法」という。)第
百二十六条第一項又は第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保全処分の登記
及び次条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる旧家事事件手続法第百三十四条第
一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定又は旧家事事件手続法第百三十
四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の登記(第三項において
「審判前の保全処分の登記」という。)については、なお従前の例による。
2施行日前に旧任意後見契約法第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された任意後見契
約の登記に記録すべき事項並びに変更及び終了の登記の申請については、 なお従前の例による。
3第三条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条の規定は、施行日以後に申し立て
られた家事審判の事件に係る補助の登記、任意後見契約の登記及び審判前の保全処分の登記の手数
料について適用し、施行日前に申し立てられた家事審判の事件に係るこれらの登記の手数料につい
ては、なお従前の例による。
4後見の登記及び保佐の登記であって、施行日以後に申し立てられた家事審判の事件に係るものの
手数料については、第一項の規定にかかわらず、当該家事審判の事件を補助に関する審判事件とみ
なして、第三条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条の規定を適用する。この場
合において、 同条第三項第一号中 「家事件手続法別表第一の一の一の項、 二の項、 四の項から十二の
項まで又は十四の項から十九の項まで」とあるのは「民法等の一部を改正する法律(令和八年法律
第四十五号) 第四条の規定による改正前の家事件手続法 (以下「改正前家事事件手続法」という。)
別表第一の二の項から八の項まで、十の項、十八の項、二十の項から二十四の項まで、二十六の項
から二十九の項まで、三十二の項又は三十三の項」と、同項第三号中「家事事件手続法別表第一の
一の項、五の項、十五の項又は十八の項」とあるのは「改正前家事事件手続法別表第一の五の項、
八の項、二十四の項又は二十八の項」とする。
(家事事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第八条附則第二条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人、成年後見人
及び成年後見監督人並びに附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐
人、保佐人及び保佐監督人に関する家事審判に関する手続については、なお従前の例による。
2施行日前に旧家事事件手続法第百二十六条第一項又は第二項の規定によりされた後見開始の審判
事件を本案とする保全処分(当該保全処分の効力が消滅した場合を除く。)については、旧家事事件
手続法第百二十六条第一項、第二項及び第五項から第八項まで並びに同項において準用する旧家事
事件手続法第百二十五条第一項から第六項までの規定は、なおその効力を有する。この場合におい
て、 旧家事事件手続法第百二十六条第一項及び第二項中 「後見開始の申立て」 とあるのは 「補助開
始の申立て」と、同条第一項、第二項、第五項、第七項及び第八項中「成年被後見人となるべき者」
とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」とする。
3施行日前にされた次の各号に掲げる申立て(いずれも施行日前に当該申立てに係る保全処分がさ
れたものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める申立てとみなす。
一旧家事事件手続法第百二十六条第一項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保
全処分の申立て第四条の規定による改正後の家事事件手続法(次号及び第五項において「新家
事事件手続法」という。)第百二十六条第一項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とす
る保全処分の申立て
一旧家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた後見開始の審判事件を本案とする保
全処分の申立て新家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた補助開始の審判事件
を本案とする保全処分の申立て
4施行日前に旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六
条第一項の規定又は旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件
を本案とする保全処分(当該保全処分の効力が消滅した場合を除く。)については、同条第一項、同
項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項、旧家事事件手続法第百三十四条第二項
から第六項まで及び同項において準用する旧家事事件手続法第百二十五条第一項から第六項までの
規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧家事事件手続法第百三十四条第一項におい
て準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項中「後見開始の申立て」とあるのは「補助開始の
申立て」と、「成年被後見人となるべき者」とあるのは「補助開始の審判を受ける者となるべき者」
と、旧家事事件手続法第百三十四条第二項中「保佐開始の申立て」とあるのは「補助開始の申立て」
と、同項及び同条第四項から第六項までの規定中「被保佐人となるべき者」とあるのは「補助開始
の審判を受ける者となるべき者」とする。
5施行日前にされた次の各号に掲げる申立て(いずれも施行日前に当該申立てに係る保全処分がさ
れたものを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める申立てとみなす。
旧家事事件手続法第百三十四条第一項において準用する旧家事事件手続法第百二十六条第一項
の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て新家事事件手続法第百
二十六条第一項の規定によりされた補助開始の審判事件を本案とする保全処分の申立て
二旧家事事件手続法第百三十四条第二項の規定によりされた保佐開始の審判事件を本案とする保
全処分の申立て新家事事件手続法第百二十六条第二項の規定によりされた補助開始の審判事件
を本案とする保全処分の申立て
(政令への委任)
第九条この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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民法等の一部を改正する法律の附則 - 第24頁
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