法律令和8年6月24日
民法の一部を改正する法律(附則)
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四電子保管証書遺言書保管証書遺言書のうち、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他
人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。第十七条第一項及び第十八条第一項において同じ。)を
もって作成されたものをいう。
五特定遺言書保管所遺言書保管所(次条第一項に規定する遺言書保管所をいう。以下この号
において同じ。)に遺言書(自筆証書遺言書又は保管証書遺言書をいう。以下同じ。)が保管され
ている場合における当該遺言書保管所(電子保管証書遺言書が保管されている場合にあっては、
当該電子保管証書遺言書の保管の申請に係る遺言書保管所)をいう。
附則
(施行期日)
第一条この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から
施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一附則第九条の規定公布の日
二第一条中民法第八百九十一条第五号の改正規定、同法第九百六十八条の改正規定(次号に掲げ
る改正規定を除く。)、同法第九百七十条第一項及び第九百七十三条の改正規定(同条第一項の改
正規定を除く。)、同法第九百七十四条の改正規定、同法第九百七十六条の見出しを削り、同条の
前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法
第九百七十九条の見出しを削り、 同条の前に見出しを付する改正規定、 同条第一項及び第三項of
改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九百八十条から第九百八十二条まで、
第九百八十四条、第千四条(見出しを含む。)、第千五条及び第千二十四条(見出しを含む。)の改
正規定並びに第四条中家事事件手続法第二百十一条、第二百十二条及び第二百十四条第二号の改
正規定並びに同法別表第一の百二の項及び百三の項の改正規定並びに附則第五条の規定公布の
日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
三第一条中民法第九百六十七条の改正規定、同法第九百六十八条第二項の改正規定(「含む」の下
に。 第九百六十八条の三第二項において同じ」を加える部分に限る。)及び同条の次に二条を加
える改正規定並びに第五条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で
定める日
(後見開始の審判等に関する経過措置)
第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定(前条第二号及び第三号に
掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第七条
の規定により後見開始の審判がされた場合(当該審判が取り消された場合を除く。)における当該審
判を受けた成年被後見人(民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号。次条第一項
において「平成十一年改正法」とい.う。)附則第三条第一項の規定により旧民法の規定による後見開
始の審判を受けた成年被後見人とみなされる者を含む。以下同じ。)並びにその成年後見人及び成年
後見監督人(同項の規定によりその成年後見人及び成年後見監督人とみなされる者を含む。以下同
じ。)に関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の
例による。
2前項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人及び成年後見監督人の解任につい
ては、成年後見人を第一条の規定による改正後の民法(以下「新民法」という。)第七条第四項の規
定による補助人と、成年後見監督人を新民法第八百七十六条の七の規定による補助監督人とそれぞ
れみなして、 新民法第八百七十六条の五(新民法第八百七十六条の十において準用する場合を含む。
以下この項において同じ。)の規定を適用する。この場合において、新民法第八百七十六条の五中「補
助開始の審判を受けた者」とあるのは、「成年被後見人」とする。
3第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人による同項の規定によりなお従
前の例によることとされる成年被後見人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮につ
いては、 当該成年後見人を新民法第七条第四項の規定による補助人と、 当該成年被後見人を同項に
規定する補助開始の審判を受けた者とそれぞれみなして、新民法第八百七十六条の十一の規定を適
用する。
4第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年後見人又は成年後見監督人は、同項の
規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人について、新民法第七条第一項の規定に
よる審判(当該審判と同時にされる新民法第九条第一項、第十条第一項若しくは第三項又は第十一
条第一項の規定による審判を含む。次項において同じ。)の請求をすることができる。
b家庭裁判所は、第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人に、ついて、新
民法第七条第一項の規定による審判の請求があった場合において、当該審判をするに当たっては、
施行日前に後見開始の審判を受けたことを考慮しないものとする。
6第一項の規定によりなお従前の例によることとされる成年被後見人である本人について、新民法
の規定による補助開始の審判をする場合には、 家庭裁判所は、 その本人に係る施行日前にされた後
見開始の審判を取り消さなければならない。
7家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は第一項の規定によりなお従前の例によること
とされる成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により、 旧民法第七条の規定による後見開始の
審判を取り消すことができる。
8施行日前に旧民法第七条の規定によりされた後見開始の審判の請求(施行日前に当該請求に係る
審判が確定したものを除く。)は、施行日以後は、新民法第七条第一項の規定によりされた補助開始
の審判の請求とみなす。
(保佐開始の審判等に関する経過措置)
第三条
条施行日前に旧民法第十一条の規定により保佐開始の審判がされた場合(当該審判が取り消さ
れた場合を除く。)における当該審判を受けた被保佐人(平成十一年改正法附則第三条第二項の規定
により旧民法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなされる者を含む。 以下同じ。)並
びにその保佐人(同項の規定によりその保佐人とみなされる者を含む。以下同じ。)及び保佐監督人
10関する民法の規定の適用については、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例に
よる。
4前条第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりなお従前の例によることとされる被保佐
人、保佐人及び保佐監督人に、ついて準用する。この場合において、同条第五項から第七項までの規
定中 「後見開始」 とあるのは「保佐開始」と、同項中「第七条」と、同項中「第七条」と、同項中「第七条」とあるのは第二十一条」と読み替
えるものとする。
3前条第八項の規定は、施行日前に旧民法第十一条の規定によりされた保佐開始の審判の請求(施
行日前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)について準用する。
(補助開始の審判等に関する経過措置)
第四条
四条施行日前に旧民法第十五条第一項の規定によりされた補助開始の審判は、施行日以後は、新
民法第七条第一項の規定による補助開始の審判とみなす。この場合においては、旧民法第十五条第
一項の規定による補助開始の審判を受けた被補助人並びにその補助人及び補助監督人は、施行日以
後は、 それぞれ新民法第七条第一項の規定による補助開始の審判を受けた者並びにその補助人及び
補助監督人とみなす。
2施行日前にされた次の各号に掲げる審判は、施行日以後は当該各号に定める審判とみなす。
一旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判新民法第九条第一項の規
定による補助人の同意を要する旨の審判
一旧民法第八百七十六条の九第一項の規定によりされた補助人に代理権を付与する旨の審判新
民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判
3施行日前にされた次の各号に掲げる請求(いずれも施行日前に当該請求に係る審判が確定したも
のを除く。)は、施行日以後は当該各号に定める請求とみなす。
旧民法第十五条第一項の規定による補助開始の審判の請求新民法第七条第一項の規定による
補助開始の審判の請求
一旧民法第十七条第一項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求新民法第九条第一
項の規定による補助人の同意を要する旨の審判の請求
二旧民法第八百七十六条の九第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求新
民法第十一条第一項の規定による補助人に代理権を付与する旨の審判の請求
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