法律令和8年6月24日
遺言書保管法の一部を改正する法律
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
(遺言者による遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第十三条遺言者は、遺言書保管官に対し、いつでも、第六条第一項又は第七条第一項の申請に係
る遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したも
のの閲覧を請求することができる。
2前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもすることがで
きる。
3第一項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省
令で定める情報を遺言書保管官に提供しなければならない。
4遺言書保管官は、請求人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令
で定めるところにより、遺言書保管官及び請求人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互
に認識しながら通話をすることができる方法によって、 第一項の閲覧をさせることができる。
5第八条の規定は、第一項の請求について準用する。
第六条の見出しを「(自筆証書遣言書等の保管)」に改め、同条第一項を次のように改める。
自筆証書遺言書又は書面保管証書遺言書の保管は、第六条第四項の規定により提供された自筆
証書遺言書又は第七条第三項の規定により提供された書面保管証書遺言書を遺言書保管官が遺言
書保管所の施設内において保管することによって行う。
第六条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項」を「前項」に、「遺言書の」を「自
筆証書遺言書又は書面保管証書遺言書の」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第九条とし、同
条の次に次の一条を加える。
(電子保管証書遺言書の保管)
第十条電子保管証書遺言書の保管は、第七条第三項の規定により提供された電子保管証書遺言書
に記録された事項を遺言書保管官が次条第二項に規定する遺言書保管ファイルに記録することに
よって行う。
第五条中「は、」の下に「第六条第一項又は」を、「ため、」の下に「出頭を求め、」を加え、「書類」を
「資料」に、「提出」を「提供」に改め、同条に次の一項を加える。
2遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、前項の規
定にかかわらず、 法務省令で定めるところに、より、遺言書保管官及び申請人が映像と音声の送受
信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、同項に規定す
る提示若しくは提供又は説明をさせることができる。
第五条を第八条とする。
第四条の見出し中「遺言書」を「自筆証書遺言書」に改め、同条第一項中「遺言書の」を「自筆
証書遺言書の」に改め、同条第二項中「遺言書」を「自筆証書遺言書」に改め、同条第三項中「が
保管されている遺言書保管所」を「に係る特定遺言書保管所」に改め、同条第四項中「遺言書に添
えて、次に掲げる事項を記載した申請書」を「自筆証書遺言書及び次に掲げる事項に係る情報(次
項において「申請情報」という。)」に、「提出しなければ」を「提供しなければ」に改め、同項第一
号及び第三号中「遺言書」を「自筆証書遺言書」に改め、同条第五項を次のように改める。
5第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その申請情報と併せ
て、前項第二号に掲げる事項を証する情報その他法務省令で定める情報を提供しなければならな
い。
第四条第六項を削り、同条を第六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(保管証書遺言書の保管の申請)
第七条保管証書によって遺言をしようとする者は、遺言書保管官に対し、保管証書遺言書の保管
(保管証書によって遺言をしようとする者は、遺言書保管官に対し、保管証書遺言書の保管
の申請をしなければならない。
2前項の保管証書遺言書は、法務省令で定めるところにより作成したものでなければならない。
3第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、保管証書遺言書及び
次に掲げる事項に係る情報(次項において「申請情報」という。)を遺言書保管官に提供しなけれ
ばならない。
一遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍(外国人にあっては、国籍)
二保管証書遺言書に次に掲げる者の記載又は記録があるときは、その氏名又は名称及び住所
イ受遺者
ロ民法第千六条第一項の規定により指定された遺言執行者
三前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
4第一項の申請をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その申請情報と併せ
て、 前項第一号に掲げる事項を証する情報その他法務省令で定める情報を提供しなければならな
い。
5遺言書保管官は、第一項の申請があった場合には、申請人に、民法第九百六十八条の二第一項
第二号の口述(当該口述に代えてする同法第九百六十八条の三第一項の規定による通訳人の通訳
による申述又は自書を含む。以下この条において同じ。)をさせるものとする。ただし、同法第九
百六十八条の三第二項の法務省令で定める措置を講ずるときは、 同項の目録につい10は、、このRE
りでない。
6第一項の申請人は、保管証書遺言書の遺言の全文が外国語により記載され、又は記録されてい
る場合には、その遺言の全文の日本語による翻訳文の遺言書保管官への提供及び民法第九百六十
八条の二第一項第二号の口述の通訳をさせる措置その他の当該口述がされたことを遺言書保管官
において確認するために必要な措置として法務省令で定めるものを講じなければならない。
7遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令
で定めるところにより、遺言書保管官及び申請人(遺言書保管官が通訳人に通訳をさせる場合に
あっては、遺言書保管官並びに申請人及び当該通訳人)が映像と音声の送受信により相手の状態
を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、 民法第九百六十八条の二第一項第
二号の口述をさせることができる。
8遺言書保管官は、申請人からの申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、法務省令
で定めるところにより、遺言書保管官及び立会人である医師が映像と音声の送受信により相手の
状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、民法第九百七十三条第三項の
規定による申述をさせることができる。
9前条第三項の規定は、第一項の申請について準用する。
第三条を第四条とし、同条の次に次の一条を加える。
(遺言書保管官の除斥)
第五条遺言書保管官は、次の各号のいずれかに該当するときは、第七条第一項の規定による保管
証書遺言書の保管の申請又は第十四条第一項の規定による保管証書遺言書の保管の申請の撤回に
係る職務を行うことができない。
一当該遺言書保管官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族で
あった者を含む。)が当該申請又は当該撤回に係る申請人であるとき。
一当該遺言書保管官が推定相続人(民法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。第十七
条第一項第二号ハにおいて同じ。)若しくは受遺者又はその配偶者若しくは直系血族であるとき
(前号に該当するときを除く。)。
第二条を第三条とし、第一条の次に次の一条を加える。
(定義)
第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一自筆証書遺言書民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百六十八条の自筆証書によって
した遺言に係る遺言書をいう。
一保管証書遺言書民法第九百六十八条の二の保管証書によってする遺言に係る遺言書をい
う。
三書面保管証書遣言書保管証書遣言書のうち、書面をもって作成されたものをいう。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。
監視機能の詳細を見る →