遺言書保管制度に関する法律の一部を改正する法律
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第九条第五項中「又は第三項の請求により関係遺言書」を「、若しくは遺言書情報証明情報を提
供し、又は第二項若しくは第三項の請求により関係遺言書若しくは遺言書保管ファイルに記録され
た事項を表示したもの」に、「第四条第四項第三号イ及びロ」を「第六条第四項第三号イ及び口又は
第七条第三項第二号イ及び口」に改め、同項ただし書中「とき」の下に「その他のその通知をしな
いことが相当であるときとして法務省令で定めるとき」を加え、同項を同条第六項とし、同条第四
項中「又は前項」を「から第三項まで」に、「を記載した請求書に法務省令で定める書類を添付して、
遺言書保管官に提出しなければ」を「その他法務省令で定める情報を遺言書保管官に提供しなけれ
ば」に改め、同項を同条第五項とし、同項の前に次の一項を加える。
4第一項又は前項の請求は、特定遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言書保管官に対してもす
ることができる。
第九条に次の三項を加える。
7次に掲げる者は、第十四条第一項の撤回をした遺言者が死亡している場合において、特別の事
由があるときは、遺言書保管官に対し、当該撤回がされた申請に係る遺言書に係る閉鎖遺言書保
管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求すること
ができる。
当該遺言者の相続人
二前号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載され、若しくは記録されていた第一項第二号イか
らチまでに掲げる者又はその相続人
三前二号に掲げる者のほか、当該遺言書に記載され、又は記録されていた第一項第三号イから
トまでに掲げる者
8前項の請求は、その請求に係る遺言書を保管していた遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言
書保管官に対してもすることができる。
9第五項の規定は、第七項の請求について準用する。
第九条を第十七条とする。
第八条第一項中「第四条第一項」を「第六条第一項又は第七条第一項」に改め、同条第二項中「を
記載した撤回書に法務省令で定める書類を添付して、遺言書保管官に提出しなければ」を「その他
法務省令で定める情報を遺言書保管官に提供しなければ」に改め、同条第三項を次のように改める。
3第八条の規定は、第一項の撤回について準用する。
第八条第四項中 「撤回」 の下に「(自筆証書遺言書又は書面保管証書遺言書に係るものに、限る。)
を加え、「第六条第一項」を「第九条第一項」に、「遺言書を返還するとともに、前条第二項の規定に
より管理している当該遺言書に係る情報を消去しなければ」を「自筆証書遺言書又は書面保管証書
遺言書を返還しなければ」に改め、同条に次の二項を加える。
5遺言書保管官は、遺言者が第一項の撤回をしたときは、遅滞なく、第十一条第二項の規定によ
り管理しているその遺言書に係る情報を消去するとともに、当該情報その他法務省令で定める情
報を、磁気ディスクをもって調製する閉鎖遺言書保管ファイルに記録しなければならない。
6遺言者が第一項の撤回(保管証書遺言書に係るものに限る。)をしたときは、その保管証書遺言
書については、遺言を撤回したものとみなす。
第八条を第十四条とし、同条の次に次の二条を加える。
(閉鎖遺言書保管ファイルに記録された情報の消去)
第十五条遺言書保管官は、遺言者の死亡の日(遺言者の生死が明らかでない場合にあっては、こ
れに相当する日として政令で定める日)から相続に関する紛争を防止する必要があると認められ
る期間として政令で定める期間が経過した後は、閉鎖遺言書保管ファイルに記録された情報を消
去することができる。
(遺言者による閉鎖遺言書保管ファイルの記録の閲覧)
第十六条遺言者は、第十四条第一項の撤回をした場合において、特別の事由があるときは、遺言
書保管官に対し、当該撤回がされた申請に係る遺言書に係る閉鎖遺言書保管ファイルに記録され
た事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2前項の請求は、その請求に係る遺言書を保管していた遺言書保管所以外の遺言書保管所の遺言
書保管官に対してもすることができる。
3第十三条第三項から第五項までの規定は、第一項の請求について準用する。
第七条第一項中「前条第一項」を「第九条第一項及び前条」に改め、同条第二項を次のように改
める。
2遺言書に係る情報の管理は、次の各号に掲げる遺言書の区分に応じ、当該各号に定める事項を、
磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。第
十四条第五項において同じ。)をもって調製する遺言書保管ファイルに記録することによって行
う。
-自筆証書遺言書次に掲げる事項
イ自筆証書遺言書の画像情報
ロ第六条第四項第一号から第三号までに掲げる事項
ハ自筆証書遺言書の保管を開始した年月日
一特定遺言書保管所の名称及び保管番号
六六イから二までに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
二書面保管証書遺言書次に掲げる事項
イ書面保管証書遺言書の画像情報
ロ第七条第三項第一号及び第二号に掲げる事項
ハ書面保管証書遺言書の保管を開始した年月日
二特定遺言書保管所の名称及び保管番号
ホ民法第九百六十八条の三第一項に定める方式に従って遺言をしたときは、その旨(通訳人
の通訳により申述したときにあっては、その旨及び当該通訳人の氏名)
へ民法第九百七十三条の規定により医師が立ち会ったときは、当該医師の氏名及び申述の趣
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ト第七条第六項の規定により申請人が同項の法務省令で定める措置を講じたときは、その旨
チイからトまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
三電子保管証書遺言書前条に規定する事項のほか、次に掲げる事項
イ第七条第三項第一号及び第二号に掲げる事項
ロ電子保管証書遺言書の保管を開始した年月日
ハ特定遺言書保管所の名称及び保管番号
一民法第九百六十八条の三第一項に定める方式に従って遺言をしたときは、その旨(通訳人
の通訳により申述したときにあっては、その旨及び当該通訳人の氏名)
ホ民法第九百七十三条の規定により医師が立ち会ったときは、当該医師の氏名及び申述の趣
1日
へ第七条第六項の規定により申請人が同項の法務省令で定める措置を講じたときは、その旨
トイからへまでに掲げるもののほか、法務省令で定める事項
第七条第三項中「前条第五項」を「第九条第二項」に、「同条第五項」を「同条第二項」に改め、
同条を第十一条とし、同条の次に次の二条を加える。
(遺言者による自筆証書遺言書等の閲覧)
第十二条遺言者は、特定遺言書保管所の遺言書保管官に対し、いつでも、第六条第一項又は第七
条第一項の申請に係る遺言書 (電子保管証書遺言書を除く。)の閲覧を請求することができる。
2前項の請求をしようとする遺言者は、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令
で定める情報を遺言書保管官に提供しなければならない。
3第八条第一項の規定は、第一項の請求について準用する。