法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部を改正する法律
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別表第二中「第三
第第
10
144
の
14
14
第第
20
17
10
14
1,00
第第
13
余
10
14
二-
1.
10
第三
11
14
10
九
第第
一八
00
14
の十三」に改める。
(法務局における遺言書の保管等に関する法律の一部改正)
第五条 法務局における遺言書の保管等に関する法律 (平成三十年法律第七十三号) の一部を次のよ
うに改正する。
第一条中「次条第一項」を「第三条第一項」に改め、「(民法(明治二十九年法律第八十九号)第
九百六十八条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書をいう。以下同じ。)」を削る。
第十八条を第二十七条とする。
第十七条に次の一項を加える。
2第七条第一項の申請に対する処分又はその不作為についての前条第一項の審査請求について
は、前項の規定にかかわらず、行政不服審査法第三十一条の規定を適用する。
第十七条を第二十六条とする。
第十六条第七項中「第十六条第四項」を「第二十五条第四項」に改め、同条を第二十五条とする。
第十五条中「及び遺言書保管ファイル」を「、遺言書保管ファイル及び閉鎖遺言書保管ファイル」
に改め、同条を第二十四条とする。
第十四条中「及び遺言書保管ファイル」を「、遺言書保管ファイル及び閉鎖遺言書保管ファイル」
に改め、同条を第二十三条とし、第十三条を第二十二条とする。
第十二条第一項第二号中 「遺言書」の下に「又は遺言書保管ファイル若しくは閉鎖遺言書保管ファ
イルに記録された事項を表示したもの」を加え、同項第三号中「遺言書情報証明書」の下に「若し
くは遺言書情報証明情報」を、「遺言書保管事実証明書」の下に「若しくは遺言書保管事実証明情報」
を、「交付」の下に「又は提供」を加え、同条第二項に次のただし書を加える。
ただし、法務省令で定める方法で同項第一号の申請、同項第二号の閲覧の請求又は同項第三号
の交付若しくは提供の請求をするときは、法務省令で定めるところにより、現金をもってするこ
とができる。
第十二条を第二十一条とし、第十一条を第二十条とする。
第十条の見出し中「交付」を「交付等」に改め、同条第一項中「第七条第二項第二号(第四条第
四項第一号に係る部分に限る。)及び第四号」を「第十一条第二項第一号口(第六条第四項第一号に
係る部分に限る。)及び二、第二号ハ及び二若しくは第三号口及びハ」に、「第十二条第一項第三号」
を「第二十一条第一項第三号」に改め、「交付」の下に「又はこれらの事項を証明した電磁的記録(同
号において「遺言書保管事実証明情報」という。)の提供」を加え、同条第二項中「前条第二項及び
第四項」を「前条第四項及び第五項」に改め、同条を第十八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(遺言者の死亡を確認したときの通知)
第十九条第六条第一項又は第七条第一項の申請に係る遺言者は、法務省令で定めるところにより、
当該遺言者の死亡後に、当該遺言者が指定する者に対し、その申請に係る遺言書を保管している
旨を遺言書保管官が通知することの申出をすることができる。
2前項の申出をした遺言者は、いつでも、法務省令で定めるところにより、その申出を撤回し、
又はその指定する者を変更することができる。
3遺言書保管官は、第一項の申出をした遺言者の死亡の事実を確認したときは、法務省令で定め
るところにより、その申出に係る遺言書を保管している旨を当該遺言者が指定した者に通知する
ものとする。ただし、第十四条第一項の撤回がされた場合は、この限りでない。
第九条第一項中「第五項及び第十二条第一項第三号」を「第六項及び第二十一条第一項第三号」
に改め、「交付」の下に「又は当該事項を証明した電磁的記録(第六項及び同号において「遺言書情
報証明情報」という。)の提供」を加え、同項第二号中「記載された」を「記載され、若しくは記録
された」に改め、「(口に規定する母の相続人の場合にあっては、口に規定する胎内に在る子に限る。)」
を削り、同号イ中「第四条第四項第三号イ」を「第六条第四項第三号イ又は第七条第三項第二号イ」
に改め、同号ハ中「(同法第八百九十二条に規定する推定相続人をいう。以下このハにおいて同じ。)
を削り、同項第三号中「記載された」を「記載され、又は記録された」に改め、同号イ中「第四条
第四項第三号ロ」を「第六条第四項第三号口又は第七条第三項第二号ロ」に改め、同条第二項を削
り、同条第三項中「関係遺言書を保管する遺言書保管所」を「特定遺言書保管所」に、「当該関係遺
言書」を「遺言書保管所に保管されている自己が関係相続人等に該当する遺言書(その遺言者が死
亡している場合に限る。以下この条及び次条第一項において「関係遺言書」という。)(電子保管証
書造言書を除く。)」に改め、同項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
3関係相続人等は、遺言書保管官に対し、遺言書保管所に保管されている関係遺言書に係る遺言
書保管ファイルに記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧を請求する
ことができる。