法律令和8年6月24日

民法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.20
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

民法等の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.20|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
別表第一の失踪の宣告の部の次に次の一部を加える。
意思表示の受領の特別代理人
五十七の二
六六
一九
民法第九十八条の三第一項及び第四項
人意
選去
び受
そ領
理理
民民
法{
第第
取特
消別
し代
1項
11
別表第一の六十一の項中「第七百九十四条」を「第七百九十四条第一項(同条第二項において準
一九
}象
(第
15
14
1項
10
17
(第
用する場合を含む。)」に改め、同表の七十八の項中「第八百五十七条の二第二項」を「第八百五十
八条第二項」に改め、同表の百二の項中「及び」を「(同法第九百七十六条の二第六項において準用
する場合を含む。)、」に改め、「第九百七十九条第三項」の下に「及び第九百七十九条の二第五項」を
加え、同表の百三の項中「遺言書」を「遺言書等」に改め、同表の百十一の項中「任意後見契約の
効力を発生させるための任意後見監督人の選任」を「任意後見開始」に、、「第四条第一項」を「第五
条第一項」に改め、同表の百十二の項中「任意後見監督人が欠けた場合における」を削り、「第四条
第四項」を「第七条第一項から第三項まで」に改め、同表の百十三の項から百二十一の項までを次
のように改める。
読み込み中...
民法等の一部を改正する法律 - 第20頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →