法律令和8年6月24日

民法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.19
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民法の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.19|原文を見る

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19令和8年6月24日水曜日官報(号外第138号)
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同条第二項中「(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)」を削る。
二百二十六条、」に改め、同表の成年後見の部、保佐の部及び補助の部を次のように改める。
三十六条、第百三十七条」を削り、「、第二百十七条、第二百二十五条-」を「-第二百十八条、第
を「、未成年後見人又は特定補助人」に、「妻の後見人」を「妻の特定補助人」に、「後見人、」を「特
若しくは保佐監督人又は補助人若しくは」 を 「補助人又は」 に改め、 同条第二項中 「又は後見人」
別表第一中「第三条の十一」を「第三条の十二」に改め、「、第百二十八条、第百二十九条、第百
第二百五十二条第一項中 「被保佐人又は被補助人」 を 「補助開始の審判を受けた者」 に、「保佐人
第二百四十条第三項から第五項まで及び第六項第一号中「後見人」を「未成年後見人又は特定補
第二百二十五条第一項中「(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)」を削り、
第二百二十四条の見出し中「任意後見監督人」を「任意後見人等」に改め、同条中「家庭裁判所
る。
に改める。
第二百二十条第三項を削る。
第二百二十二条中第一号及び第二号を削り、第三号を第一号とし、第四号を第二号とする。
第五号中「並びに本人及びその親族」を「本人及びその親族、補助人並びに補助監督人」に改め
る民法第八百七十六条の五第一号又は第二号の事由により解任された場合に限る。)」を加え、同条
意後見開始」に改め、同条第二号中「審判」の下に「(任意後見契約法第十条第四項において準用す
監督人が欠けた場合における」を「任意後見開始及び任意後見契約法第七条第二項の規定による」
第二百二十三条第一号中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任」を「任
第二百二十一条中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見
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二十七
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民法の一部を改正する法律 - 第19頁
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