法律令和8年6月24日
民法の一部を改正する法律
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第二編第二章第六節を同章第五節とする。
第百六十一条第三項ただし書中「心身の障害」を「精神上の理由」に改める。
第百六十四条の二第六項第四号中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改める。
第百六十五条第三項第四号中「後見人」を「未成年後見人又は特定補助人」に改め、同項第五号
中「後見人」を「特定補助人」に改め、同項第六号並びに同条第四項第二号及び第三号中「後見人」
を「未成年後見人又は特定補助人」に改め、同条第七項第一号中「後見人、養親の後見人」を「未
成年後見人又は特定補助人、養親の特定補助人」に、「実父母の後見人」を「実父母の未成年後見人
又は特定補助人」に改める。
第二編第二章第七節を同章第六節とする。
第百六十八条第二号中「第百七十三条」を「第百七十三条第一項及び第二項」に改める。
第百七十三条を次のように改める。
(管理者の改任等)
第百七十三条家庭裁判所は、いつでも、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件
において選任した管理者を改任することができる。
2家庭裁判所は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理
者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)
に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。
3前項の報告及び計算に要する費用は、子の財産の中から支弁する。
4家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることが
できる。
5財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判
所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない.。設定した抵当権の変更又は消滅の登記
についても、同様とする。
6民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、財産の管
理者について準用する。
7家庭裁判所は、子が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなっ
たときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、子、財産の管理者若しくは
利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分の
取消しの審判をしなければならない。
第二編第二章第八節を同章第七節とする。
第百八十条の見出しを「(補助には、関する審判事件及び親権11関する審判事件の規定の準用)」に改
め、同条中「第百二十四条」を「第百二十五条」に、「第百二十五条」を「第百七十三条」に、「第八
百四十三条第二項の規定による成年後見人」 を 「第八百七十六条の二第二項の規定による補助人」
に、「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」を「第八百七十六条の二第三項の規定による
補助人」に改める。
第二編第二章中第九節を第八節とし、第十節を第九節とする。
第百八十九条第二項中「第百二十五条第一項」を「第百七十三条第一項」に、「成年被後見人」を
「子」に改める。
第二編第二章中第十一節を第十節とし、第十二節を第十一節とする。
第百九十条の二第二項中「第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十
七条」を「第百四十六条の二、第百四十七条及び第百七十三条第一項から第六項まで」に、「第百二
十五条第三項」を「同条第三項」に、「成年被後見人」を「子」に改める。
第二編第二章第十二節の二を同章第十二節とする。
第百九十四条第八項中「第百二十五条の」を「第百七十三条の」に、「第百二十五条第三項中「成
年被後見人」を「第百七十三条第三項中「子」に改める
第二百条第四項中「第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九
条まで(同法第二十七条第二項を除く。)」を「第百二十六条第十四項から第十九項まで」に、「第百
二十五条第三項中「成年被後見人」を「同条第十六項中「補助開始の審判を受ける者となるべき者」
に改める。
第二百二条第三項中「第百二十五条」を「第百七十三条」に、「成年被後見人」を「子」に改める。
第二百五条中「第百二十五条第一項」を「第百七十三条第一項」に改める。
第二百八条中「第百二十五条」を「第百七十三条」に、、「成年被後見人」を「子」に改める。
第二百十一条中「遺言書」を「遺言書等(民法第千四条第一項に規定する遺言書等をいう。次条
において同じ。)」に改める。
第二百十二条中「遺言書」を「遺言書等」に改める。
第二百十四条第二号中「証人」の下に「、民法第九百七十九条の二第一項第二号の規定による送
信を受けた者」を加える。
第二百十七条第一項中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事
件」を「任意後見開始の審判事件」に、「次条」を「次条第一号」に改め、同条第二項本文中「任意
後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件」を「任意後見開始の審判事
件」に、、「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判を」を「任意後見開
始の審判を」に、「当該任意後見監督人を選任した」を「任意後見開始の審判をした」に改め、同項
ただし書中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件」を「任意
後見開始の審判事件」に改める。
第二百十八条中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件」を
「次に掲げる審判事件(第三号及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を
含む。)」に改め、同条に次の各号を加える。
一任意後見開始の審判事件
二任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十二の項の事項についての審判事件をい
う。)
三任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十六の項の事項についての審判事件をいう。
第二百二十五条第一項において同じ。)
四任意後見人の事務の監督の審判事件(別表第一の百十九の項の事項についての審判事件をい
う。)
五任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。第
二百二十五条第二項において同じ。)
六任意後見契約の解除についての許可の審判事件(別表第一の百二十一の項の事項についての
審判事件をいう。)
第二百十九条中「任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任」を「任意後見
開始」に改める。
第二百二十条第一項中「第一号及び第四号にあっては、」を削り、同項ただし書中「心身の障害」
を「精神上の理由」に改め、同項各号を次のように改める。
一任意後見開始の審判本人
一任意後見監督人の選任の審判本人
三任意後見監督人の解任の審判本人及び任意後見監督人
四任意後見人の解任の審判本人及び任意後見人
五任意後見契約の解除についての許可の審判本人及び任意後見人
第二百二十条第二項を次のように改める。
2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなけ
ればならない。
一任意後見開始の審判任意後見受任者
二任意後見監督人の選任の審判任意後見監督人となるべき者
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