法律令和8年6月24日

民法の一部を改正する法律(成年後見制度の改正等)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.13
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民法の一部を改正する法律(成年後見制度の改正等)

令和8年6月24日|p.13|原文を見る

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第四条の見出し中 「後見等」 に改め、 同条第一項中 「後見、 保佐又は補助 (以下 「後
見等」と総称する。)」を「補助」に改め、同項第一号中「後見等の種別、開始」を「補助開始」に、
「、その」を「並びにその」に改め、同項第二号中「成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下
「成年被後見人等」と総称する。)」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第三号中「成年
後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」と総称する。)」を「補助人」に改め、同項第四
号中「成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見監督人等」と総称する。)」を
補助監督人」に改め、同項第五号中「保佐人又は」を削り、同項第十一号を同項第十三号とし、
同項第十号中「成年後見人等又は成年後見監督人等」を「補助人又は補助監督人」に改め、同号を
同項第十二号とし、 同項第九号中 「並びに同法第百三十五条及び第百四十四条」 を削り、「含む。)」
の下に を加え、「成年後見人等又は成年後見監督人等」 を 「補助人又は
補助監督人」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第八号中「後見等」を「補助」に改め、同号
を同項第十号とし、同項第七号中「成年後見人等」を「補助人」に、「成年後見監督人等」を「補助
監督人」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号中「保佐人又は」を削り、同号を同項第八号
とし、同項第五号の次に次の二号を加える。
六特定補助人を付する処分がされたときは、その旨
七特定補助人を付する処分がされた場合において、取り消すことのできる行為が定められたと
きは、その行為
第四条第二項中「、第百三十四条第二項又は第百四十三条第二項」を「又は第三項」に、、「後見命
令等」と総称する」を「補助命令等」という」に改め、同項第一号中「後見命令等」及び「審判前
の保全処分」を「補助命令等」に、「、その」を「並びにその」に改め、同項第二号中「後見、保佐
又は」を削り、「後見命令等の本人」と総称する」を「補助命令等の本人」という」に改め、同項第
四号中「第百四十三条第二項」を「第百二十六条第二項」に改め、同項第五号中「後見命令等」を
「補助命令等」に改める。
第五条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号中「前号に規定する」を「家事件手続法第二
百二十五条第一項において準用する同法第百二十七条第一項の」に改め、同号を同条第十一号とし、
同条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、同条第六号中「並びにそ
の選任の審判の確定の年月日」を削り、同号を同条第七号とし、同条第五号の次に次の一号を加え
る。
六任意後見開始の審判をした裁判所並びにその審判の事件の表示及び確定の年月日
第六条中「、後見等」を「、補助」に、「後見等の開始」を「補助開始」に、「後見命令等」を「補
助命令等」に改める。
第七条第一項第二号中「第四条第一項第十号」を「第四条第一項第十二号」に改め、同項第四号
中「第六号」を「第七号」に改め、同項第五号中「第五条第十号」を「第五条第十一号」に改め、
同条第二項中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に、「後見命令等の本人」を「補
助命令等の本人」に改める。
第八条第一項中「後見等」を「補助」に、「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に
改め、 同条第三項中 「成年被後見人等」 を 「補助開始の審判を受けた者」 に、「後見等」 を 「補助」
に改める。
第十条第一項第一号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第二号
中「成年後見人等、成年後見監督人等」を「補助人、補助監督人」に改め、同項第三号中「成年被
後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第四号中「成年後見人等、成年後見監督
人等」を「補助監督人、 補助監督人」 に改め、 同項第五号及び第七号中 「後見命令等の本人」 を 「補助
命令等の本人」に改め、同条第二項第一号中「成年被後見人等、後見命令等の本人」を「補助開始
の審判を受けた者、補助命令等の本人」に改め、同項第二号中「成年後見人等又は成年後見監督人
等」を「補助人又は補助監督人」に、「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、
同項第三号中「任意後見受任者」の下に「又は任意後見人」を加え、「成年被後見人等又は後見命令
等の本人」を「補助開始の審判を受けた者、補助命令等の本人又は他の任意後見契約の本人」に改
め、同項に次の一号を加える。
11民法第七条第一項の公正証書によって本人の指定した者又は任意後見契約法第五条第一項の
公正証書によって任意後見契約の本人の指定した者その本人を補助開始の審判を受けた者、
補助命令等の本人又は任意後見契約の本人とする登記記録
第十条第三項第一号中「成年被後見人等」を「補助開始の審判を受けた者」に改め、同項第二号
中「成年後見人等、成年後見監督人等」を「補助人、補助監督人」に改め、同項第五号を同項第六
号とし、同項第四号中「後見命令等の本人」を「補助命令等の本人」に改め、同号を同項第五号と
し、同項第三号中 「成年後見人等、 成年後見監督人等」 を 補助人、補助監督人」に改め、 同
同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三自己が任意後見受任者又は任意後見人である任意後見契約の本人を他の任意後見契約の本人
とする閉鎖登記記録
第十条第四項中「成年被後見人等、後見命令等の本人」を「補助開始の審判を受けた者、補助命
令等の本人」に改める。
第十一条第一項第一号中「者」の下に「(家事事件手続法第百十六条の規定により登記を嘱託する
者を除く。)」を加え、同条に次の四項を加える。
3次に掲げる申立てをする者は、当該申立て時に、第一項の手数料を裁判所に納めなければなら
ない。
一補助に関する審判事件(家事事件手続法別表第一の一の項、二の項、四の項から十二の項ま
で又は十四の項から十九の項までの事項についての審判事件に限る。)の申立て
二任意後見契約法に規定する審判事件(家事事件手続法別表第一の百十一の項、百十二の項、
百十五の項から百十七の項まで又は百二十の項の事項についての審判事件に限る。)の申立て
三第一号に規定する審判事件(家事事件手続法別表第一の一の項、五の項、十五の項又は十八
の項の事項についての審判事件に限る。)又は前号に規定する審判事件(同表の百十六の項又は
百二十の項の事項についての審判事件に限る。)を本案とする保全処分についての審判事件の申
立て
4前項の規定により納めなければならない手数料は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六
年法律第四十号)及び家事事件手続法の適用については、同項各号に掲げる申立ての手数料とみ
なす。
5第三項各号に掲げる申立てについてそれぞれ家事事件手続法第百十六条の規定による登記の嘱
託がされることなく、同項各号に規定する審判事件が終了した場合においては、裁判所書記官は、
申立てにより、同項の規定により納められた手数料の額に相当する金額の金銭を還付しなければ
ならない。
b民事訴訟費用等に関する法律第九条第四項から第七項までの規定は、前項の規定による申立て
について準用する。
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民法の一部を改正する法律(成年後見制度の改正等) - 第13頁
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