法律令和8年6月24日
任意後見契約に関する法律等の一部を改正する法律(民法改正部分を含む)
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任意後見契約に関する法律等の一部を改正する法律(民法改正部分を含む)
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第千四条の見出し中「遺言書」を「遺言書等」に改め、同条第一項中「遺言書の保管者は」を「遺
言書又は第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録(以下この章
において「遺言書等」という。)の保管者は」に、「。遺言書」を「。遺言書等」に、「遺言書を」を「遺
言書等を』に改め、同条中第三項を第五項とし、第二項の次に次の二項を加える。
3第一項の規定は、遺言者が第九百七十六条の二の規定により遺言をした場合(同条第一項第二
号の電磁的記録に記録されたとき(第九百八十二条第一項において準用する第九百六十八条第三
項の規定により変更された場合にあっては、その旨が記録されたとき)に限る。)において、当該
遺言に係る遺言書の保管者の一人が第一項の規定による検認の請求をしたときは、他の保管者に
ついては、適用しない。
4前項の規定は、遺言者が第九百七十九条の二の規定により遺言をした場合について準用する。
この場合において、同項中「遺言書」とあるのは、「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方
法により記録された電磁的記録」と読み替えるものとする。
第千五条及び第千二十四条(見出しを含む。)中「遺言書」を「遺言書等」に改める。
(任意後見契約に関する法律の一部改正)
第二条任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号中「障害」を「理由」に、「第四条第一項」を「第五条第一項」に、「任意後見監督人
が選任された」を「任意後見開始の審判がされた」に改め、同条第三号中「第四条第一項」を「第
五条第一項」に、「任意後見監督人が選任される」を「任意後見開始の審判がされる」に改め、同条
第四号中「第四条第一項」を「第五条第一項」に、、「任意後見監督人が選任された」を「任意後見開
始の審判がされた」に改める。
第三条に後段として次のように加える。
その変更についても、同様とする。
第十一条を第十五条とする。
第十条の見出し中「後見、保佐及び」を削り、同条第一項中「後見開始の審判等」を「補助開始
の審判」に改め、同条第二項中「後見開始の審判等」を「補助開始の審判」に、、「又は任意後見監督
人」を「、任意後見監督人(任意後見人が欠けたことにより任意後見契約が終了した時に任意後見
監督人であった者(任意後見契約が終了した日から起算して一年を経過した者を除く。)を含む。)又
は第五条第一項の公正証書によって本人の指定した者」に改め、同条第三項を削り、同条を第十四
条とする。
第九条第一項中「第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される」を「任意後見開始の
審判がされる」に改め、「書面」の下に「又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚
によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用
に供されるものをい.う。)」を、「任意後見契約」の下に「の全部又は一部」を加え、同条第二項中「第
四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された」を「任意後見開始の審判がされた」に改め、
「任意後見契約」の下に「の全部又は一部」を加え、同条を第十三条とする。
第八条中 「に不正な行為、 著しい不行跡その他その任務に適しない事由がある」 を 「が不正な行
為をしたとき、又は任意後見人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが
相当でない」に、「又は検察官の請求により」を「、補助人、補助監督人若しくは検察官の請求によ
り、又は職権で」に改め、同条を第十二条とする。
第七条第四項中「第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、
第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条」を「第八百七十六条の三、第八
百七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百七十六条の十二、第八百七十六条の十八及び第八百
七十六条の十九」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(任意後見人の事務の監督)
第十一条民法第八百七十六条の二十の規定は、任意後見監督人が選任されていない場合における
任意後見人の事務の監督について準用する。この場合において、同条第一項中「補助監督人又は
家庭裁判所」とあるのは「家庭裁判所」と、同条第二項中「補助監督人、補助開始の審判を受け
た者」とあるのは「本人」と読み替えるものとする。
第六条の見出しを「(本人の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮)」に改め、同条中
意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければ」を「心身の状態に応じ
て、本人に対し、任意後見人の事務に関する情報の提供をして本人の任意後見人の事務に関する陳
述を聴取することその他の適切な方法により、任意後見人の事務に関する意向を把握するようにL.SE))))))
なければ」に改め、同条に次の一項を加える。
2任意後見人は、任意後見人の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した本
人の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない0.0
第六条を第九条とし、第五条を第八条とする。
第四条の見出しを「(任意後見開始の審判)」に改め、同条第一項中「障害」を「理由」に、「又は任
意後見受任者」を「、任意後見受任者、補助人、補助監督人又は任意後見開始の審判を請求するこ
とができる者として公正証書によって本人の指定した者」に、「任意後見監督人を選任する」を「任
意後見開始の審判をする」に改め、第二号を削り、同項第三号イ中「第八百四十七条各号」を「第
八百七十六条の六各号」に改め、同号ハ中「、著しい不行跡」を削り、同号を同項第二号とし、同
項に次の一号を加える。
三前条第一項の合意がある場合において、当該他の任意後見契約の受任者が死亡その他の事由
によって欠けるに至っていないとき。
第四条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に、「任意後見監督人を選任する」を「任
意後見開始の審判をする」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項及び第五項を削り、同条を
第五条とし、同条の次に次の二条を加える。
(公正証書による指定)
第六条民法第八条の規定は、前条第一項に規定する公正証書による指定について準用する。
(任意後見監督人の選任)
第七条家庭裁判所は、任意後見開始の審判をするときは、職権で、任意後見監督人を選任する。
2任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族、任意後見人、補助人若し
くは補助監督人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。
3任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、
前項に規定する者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。
4任意後見監督人を選任するには、本人の意見(任意後見契約の締結の際に本人が公証人に対し
て任意後見監督人となる者についての希望を申述した場合には、その申述した内容を含む。)、本
人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、任意後見監督人となる者の職業及び経歴並びに本人
及び任意後見受任者又は任意後見人(これらの者が法人であるときは、その法人及びその代表者
をいう。以下この項において同じ。)との利害関係の有無(任意後見監督人となる者が法人である
ときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と本人及び任意後見受任者又は
任意後見人との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければならない。
5家庭裁判所は、明らかに任意後見監督人に、よる監督の必要がない.と認めるときは、第一項及
第二項の規定にかかわらず、任意後見監督人を選任しないことができる。
第三条の次に次の一条を加える。
(不開始の合意)
第四条本人及び任意後見受任者は、任意後見契約を締結する際に、他の任意後見契約の受任者が
死亡その他の事由によって欠けるに至るまでは、次条第一項の任意後見開始の審判をすることが
できない旨の合意をすることができる。
2前項の合意は、公正証書によってしなければならない。
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