法律令和8年6月24日

民法の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.11
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民法の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.11|原文を見る

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2前条第一項第二号及び前項の規定にかかわらず、遺言書保管官が保管証書と一体のものとして
記載され、又は記録された相続財産の全部又は一部の目録を遺言者に閲覧させることその他の法
務省令で定める措置を講ずるときは、その目録については、同号の口述又は同項の規定による通
訳人の通訳による申述若しくは自書を要しない。
第九百六十九条第二項中「(明治四十一年法律第五十三号)」を削る。
第九百七十条第一項第一号中「署名し、印を押す」を「署名する」に改め、同項第二号中「を封
じ、証書に用いた印章をもってこれに封印する」を「に封をする」に改め、同項第四号中「遺言者
及び証人とともにこれに署名し、印を押す」を「これに印を押し、遺言者及び証人とともにこれに
署名する」に改める。
第九百七十三条の見出し中 「成年被後見人」 を「補助開始の審判を受けた者」 に改め、 同条第一
項中「成年被後見人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者」に改め、同条第二項中「遺
言に立ち会った」 を 「遺言 (保管証書又は秘密証書によるものを除く。)に立ち会った」 に、「障害」
を「理由」に、「付記して、これに署名し、印を押さなければ」を「記載し、又は記録して、これに
署名し、又は法務省令で定める署名に代わる措置を講じなければ」に改め、同項ただし書を削り、
同条に次の二項を加える。
3保管証書による遺言に立ち会った医師は、前項に規定する旨を遺言書保管官に申述しなければ
ならない。
4秘密証書による遺言に立ち会った医師は、その封紙に第二項に規定する旨の記載をし、署名し
なければならない。
第九百七十四条第二号中「及び受遣者」を削り、「これらの」を「その」に改め、同条第三号中「使
用人」を「被用者」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三受遣者(推定相続人である者を除く。)並びにその配偶者、直系血族及び被用者(受遺者が法
人である場合にあっては、その被用者及び役員)
第九百七十六条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(死亡の危急に迫った者の遺言)」を付
し、同条第一項中「署名し、印を押さなければ」を「署名しなければ」に改め、同条の次に次の一
条を加える。
第九百七十六条の二前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する状況を録音及び録画を
同時に行う方法により記録するときは、同項に規定する死亡の危急に迫った者は、証人一人以上
の立会いをもって、遺言をすることができる。
一証人の一人に遺言の趣旨を口授すること。
一前号の口授を受けた証人が、遺言の趣旨及び証人の氏名を書面に記載し、又は電磁的記録に
記録すること。
二前号の証人が、同号の書面又は同号の電磁的記録に記録された情報の内容を表示したものを、
遺言者に読み聞かせ、又は閲覧させ、遺言者がその記載又は記録の正確なことを承認すること。
2前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証人が映像と音声の送受信によ
り相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人を立ち会わせる
ことができる。
3口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣
旨を通訳人の通訳により申述して、同項第一号の口授に代えなければならない。
4耳が聞こえない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言の趣旨の口授(前項の規定
による申述を含む。)を受けた者は、第一項第二号の書面に記載された内容又は同号の電磁的記録
には記録された情報の内容を通訳人の通訳により遺言者に伝えて、同項第三号の読み聞かせに代え
ることができる。
5前二項の規定により通訳人に通訳をさせるときは、遺言者は、遺言者及び証人が通訳人との間
で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法に
よって、通訳人に通訳をさせることができる。
6前条第四項及び第五項の規定は、前各項の規定による遺言について準用する。
第九百七十九条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(船舶遭難者等の遺言)」を付し、同条
第一項に後段として次のように加える。
天災その他避けることのできない事変が発生した場合において、当該天災又は当該事変から生
じた重大かつ急迫の危難を避けることが困難な場所に在って死亡の危急に迫った者についても、
同様とする。
第九百七十九条第
第九百七十九条の二
前条第一項に規定する死亡の危急に迫った者は、同項の規定によるほか、次
の各号のいずれかの方式により、口頭で遺言をすることができる。
一証人一人以上の立会いをもって、口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法に
より記録する方式
二口頭で遺言をする状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録し、その使用する電子計
算機を用いてその記録を特定の者に送信する方式
2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により遺言をする場合には、遺言者は、遺言者及び証
人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法に
よって、証人を立ち会わせることができる。
3口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこ
れをしなければならない。
4口がきけない者が第一項の規定により遺言をする場合において、前項の規定により通訳人に通
訳をさせるときは、 遺言者は、 遺言者 (第一項第一号の規定により遺言をする場合にあっては、
遺言者及び証人)が通訳人との間で映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら
通話をすることができる方法によって、通訳人に通訳をさせることができる。
b前各項の規定に従ってした遺言は、証人の一人、第一項第二号の規定による送信を受けた者又
は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
6第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。
第九百八十条の見出し中「及び押印」を削り、同条中「署名し、印を押さなければ」を「署名し
なければ」に改める。
第九百八十一条の見出し中「又は押印」を削り、同条中「署名又は印を押す」を「署名する」に
改める。
第九百八十二条中「及び第九百七十三条から第九百七十五条まで」を「、第九百七十三条第一項
及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条」に、「前条まで」を「第九百七十九条まで及び
前二条」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、第九百七十六条の二の規定による遺言について第九百六十八条第三項の規
定を準用するときは、同項中「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特に
これに署名しなければ」とあるのは、「遺言者がその場所を指示し、証人の一人がこれを変更した
旨を記載し、又は記録し、かつ、その状況を録音及び録画を同時に行う方法により記録しなけれ
ば」と読み替えるものとする。
第九百八十二条に次の一項を加える。
2第九百七十三条第一項及び第二項、第九百七十四条並びに第九百七十五条の規定は、第九百七
十九条の二の規定による遺言について準用する。この場合において、第九百七十三条第二項中「遺
言書に記載し、又は記録して」とあるのは「書面に記載し、又は電磁的記録に記録して」と、第
九百七十五条中「証書」とあるのは「第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録
された電磁的記録」と読み替えるものとする。
第九百八十四条後段を削る。
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民法の一部を改正する法律 - 第11頁
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