法律令和8年6月24日
民法の一部を改正する法律
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第八百七十六条の十七
特定補助人は、 第十条第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物
等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。
2特定補助人は、その受け取った前項の郵便物等で特定補助人の事務に関しないものは、速やか一
に第十条第一項の規定による審判を受けた者に交付しなければならない。
3第十条第一項の規定による審判を受けた者は、特定補助人に対し、特定補助人が受け取った第
一項の郵便物等(前項の規定により同条第一項の規定による審判を受けた者に交付されたものを
除く。)の閲覧を求めることができる。
(補助の事務の費用)
八百七十六条の十八補助人が補助の事務を行うために必要な費用は、補助開始の審判を受けた
者の財産の中から支弁する。
(補助人の報酬)
第八百七十六条の十九家庭裁判所は、補助の事務の内容、補助人及び補助開始の審判を受けた者
の資力その他の事情によって、補助開始の審判を受けた者の財産の中から、相当な報酬を補助人
に与えることができる。
(補助の事務の監督)
第八百七十六条の二十補助監督人又は家庭裁判所は、いつでも、補助人に対し補助の事務の報告
若しくは財産の目録の提出を求め、又は補助の事務若しくは補助開始の審判を受けた者の財産の
状況を調査することができる。
2家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の利害関係人
の請求により又は職権で、補助の事務について必要な処分を命ずることができる。
(補助人の家庭裁判所への報告)
第八百七十六条の二十一補助人は、家庭裁判所の定めるところにより、毎年一回一定の時期に、
補助開始の審判を受けた者の状況その他家庭裁判所の命ずる事項を家庭裁判所に報告しなければ
ならない。
2家庭裁判所は、前項の規定による報告を受けた場合において、第十二条第一項から第五項まで
に規定するときに該当するときは、職権で、同条第一項から第五項までの規定による審判をする
ことができる。
(委任及び親権の規定の準用)
第八百七十六条の二十二第六百四十四条の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書
の規定は補助人(第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。次条及び第八
百七十六条の二十五におよいて同じ。)が同項の代理権を付与する旨の審判に基づき補助開始の審判
を受けた者を代表する場合について準用する。
第四節補助の終了
(補助の計算)
第八百七十六条の二十三補助人の任務が終了したときは、補助人又はその相続人は、二箇月以内
にその管理の計算(以下 「補助の計算」 という。)をしなければならない。 ただし、 この期間は、
家庭裁判所において伸長することができる。
第八百七十六条の二十四
の二十四補助の計算は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなけれ
ばならない。
(返還金に対する利息の支払等)
第八百七十六条の二十五補助人が補助開始の審判を受けた者に返還すべき金額及び補助開始の審
判を受けた者が補助人に、返還すべき金額には、 補助の計算が終了した時から、 利息を付さなけれ
ばならない。
2補助人は、自己のために補助開始の審判を受けた者の金銭を消費したときは、その消費の時か
ら、これに利息を付さなければならない.。この場合において、なお損害があるときは、その賠償
の責任を負う。
(補助開始の審判を受けた者の死亡後の補助人等の権限)
第八百七十六条の二十六補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要が
るときは、家庭裁判所の許可を得て、その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結をすること
ができる。
2補助人は、補助開始の審判を受けた者が死亡した場合において、必要があるときは、補助開始
の審判を受けた者の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理
することができるに至るまで、次に掲げる行為(当該死亡した時における権限内の行為に限る。)
をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければ
ならない。
一相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
二相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
三前二号に掲げるもののほか、相続財産の保存に必要な行為
(委任の規定の準用)
第八百七十六条の二十七第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、補助につ0.0て準用する。
第八百七十六条の二十七第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、補助について準用する。
(補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効)
第八百七十六条の二十八第八百三十二条の規定は、補助人又は補助監督人と補助開始の審判を受
けた者との間において補助人又は補助監督人の事務に関して生じた債権の消滅時効について準用
する。
第八百九十一条第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「者」の下に「又は第九百七十六条の二
第一項若しくは第九百七十九条の二第一項各号に規定する方法により記録された電磁的記録を不正
に作り、破棄し、若しくは隠匿した者」を加える。
第九百十七条中「成年被後見人」を「第十条第一項の規定による審判を受けた者」に改める。
第九百六十二条中「、第十三条及び第十七条」を「及び第十条」に改める。
第九百六十六条の見出し中「被後見人」を「未成年被後見人等」に改め、同条第一項中「被後見
人」を「未成年被後見人」に、、「後見の計算」を「未成年後見の計算」に、「、後見人」を「、未成年
後見人」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」・に、、「後見人」を「未成年後見人又は特定補助
人」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2第十条第一項の規定による審判を受けた者が、補助の計算の終了前に、特定補助人又はその東西
偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
第九百六十七条中 「自筆証書」 の下に「、 保管証書」 を加える。
第九百六十八条第一項中 「自書し、 これに印を押さなければ」 を 「自書しなければ」 に改め、11
条第二項中「含む」の下に「。第九百六十八条の三第二項において同じ」を加え、「署名し、印を押
さなければ」を「署名しなければ」に改め、同条第三項中「署名し、かつ、その変更の場所に印を
押さなければ」を「署名しなければ」に改め、同条の次に次の二条を加える。
(保管証書遺言)
第九百六十八条の二保管証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一遺言者が、遺言の全文(電磁的記録に記録された場合にあっては、遺言の全文及び氏名)が
記載され、又は記録された証書について、署名又はこれに代わる措置として法務省令で定める
ものを講ずること。
一遺言者が、遺言書保管官(法務局における遺言書の保管等に関する法律(平成三十年法律第
七十三号)第四条に規定する遺言書保管官をいう。以下この款において同じ。)の前で、その11
書に記載され、又は記録された遺言の全文を口述すること。
2前項の規定によりした遺言は、法務局における遺言書の保管等に関する法律の定めるところに
より当該遺言に係る証書を保管しなければ、その効力を生じない。
(保管証書遺言の方式の特則)
第九百六十八条の三口がきけない者が保管証書によって遺言をする場合には、遺言者は、遺言書
保管官の前で、遺言の全文を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第一項第二号の口
述に代えなければならない。
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