法律令和8年6月24日

民法の一部を改正する法律(未成年後見及び補助に関する規定)

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.9
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民法の一部を改正する法律(未成年後見及び補助に関する規定)

令和8年6月24日|p.8-9|原文を見る

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第八百四十五条の見出し中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条中「後見人」を「未成年
後見人」に、「、その」を「、辞任した」に改める
第八百四十六条の見出し中 「後見人」 に改め、 同条中 「後見人に」 を 「未成
年後見人に」「「「、、年年、、、、、、」、、人人、に」」。。。。。。。。。。。。、、、、、、。。、、、、、。。。。。。。。。。、、、、、、。。。。。。。。、。。。。。。。。。。。。。、、。、。。。、、に、一、「後見の」を「未成年後見の」に、、「後見監督人、被後見人」を「未成年後見監督人、
未成年被後見人」に改める。
第八百四十七条の見出し中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条中「後見人と」を「未成
年後見人と」に改め、同条第二号中「、保佐人」を削り、「補助人」の下に「(第八百七十六条の五第
三号の事由により解任されたものを除く。)」を加え、同条第四号中「被後見人」を「未成年被後見
人」に改める。
第四編第五章第二節第二款の款名を次のように改める。
第二款未成年後見監督人
第八百四十九条の見出し中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条中「被後見人」
を「未成年被後見人」に、「後見人の」を「未成年後見人の」に、「後見監督人」を「未成年後見監督
人」に改める。
第八百五十条の見出し中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条中「後見人」を「未
成年後見人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改める。
第八百五十一条の見出し中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条中「後見監督人」
を「未成年後見監督人」に改め、同条第一号及び第二号中「後見人」を「未成年後見人」に改め、
同条第四号中「後見人又は」を「未成年後見人又は」に、、「被後見人」を「未成年被後見人」に改め
る。
第八百五十二条の見出し中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条中「第六百五十五条」の
下に「、第八百四十条第三項」を、「第八百四十七条」の下に「、第八百五十八条」を加え、「後見監
督人について、 第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、
第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人」を
「、未成年後見監督人」に改める。
第四編第五章第三節の節名中「後見」を「未成年後見」に改める。
に改め、同条第二項中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改める。
第八百五十四条中「後見人」を「未成年後見人」に改める。
第八百五十五条の見出し中 「後見人の被後見人」 を 「未成年後見人の未成年被後見人」 に改め、
同条第一項中 「後見人が、 被後見人」 を 「未成年後見人が、 未成年被後見人」 に、「後見監督人」を
「未成年後見監督人」に改め、同条第二項中「後見人が、被後見人」を「未成年後見人が、未成年
被後見人」に改める。
第八百五十六条の見出し中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同条中「、後見人」を
「、未成年後見人」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百五十八条を削り、第八百五十七条の二を第八百五十八条とする。
第八百五十九条第一項中「後見人は」を「未成年後見人は」に、「被後見人」を「未成年被後見人」
に改める。
第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三を削る。
第八百六十条中「後見人」を「未成年後見人」に改め、同条ただし書中「後見監督人」を「未成
年後見監督人」に改める。
第八百六十条の二及び第八百六十条の三を削る。
第八百六十一条の見出し中 「後見」 を「未成年後見」 に改め、 同条第一項中 「後見人は」 を「未
成年後見人は」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同条第二項中「後見人が後見」を「未
成年後見人が未成年後見」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百六十二条の見出し中 「未成年後見人」 に改め、 同条中「後見人及び被後見人及び被後見人」
を「未成年後見の事務の内容、未成年後見人及び未成年被後見人」に、「、被後見人」を「、未成年
被後見人」に、「後見人に」を「未成年後見人に」に改める。
第八百六十三条の見出し中「後見」を「未成年後見」に改め、同条第一項中「後見監督人」を「未
成年後見監督人」に、「後見人に」を「未成年後見人に」に、「後見の」を「未成年後見の」に、被後
見人」を「未成年被後見人」に改め、同条第二項中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に、「被
後見人」を「未成年被後見人」に、「後見の」を「未成年後見の」に改める。
第八百六十四条の前の見出し中「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条中「後見人
が、被後見人」を「未成年後見人が、未成年被後見人」に、「第十三条第一項各号」を「第九条第二
項各号」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に改め、同条ただし書中「同項第一号」を「同
項第二号」に改める。
第八百六十五条第一項中「後見人が」を「未成年後見人が」に、、「し又は」を「し、又は」に、、「被
後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百六十六条の見出し中「被後見人」を「未成年被後見人」に改め、同条第一項中「後見人が
を「未成年後見人が」に、「被後見人」を「未成年被後見人」に改める。
第八百六十九条中「後見」を「未成年後見」に改める。
第四編第五章第四節の節名中「後見」を「未成年後見」に改める。
第八百七十条の前の見出しを「(未成年後見の計算)」に改め、同条中「後見人」を「未成年後見人」
に、「後見の計算」を「未成年後見の計算」に改める。
第八百七十一条中「後見の計算」を「未成年後見の計算」に、「後見監督人」を「未成年後見監督
人」に改める。
第八百七十二条第一項中「後見の計算」を「未成年後見の計算」に改める。
第八百七十三条第一項中「後見人が被後見人」を「未成年後見人が未成年被後見人」に、「被後見
人が後見人」を「未成年被後見人が未成年後見人」に、、「後見の計算」を「未成年後見の計算」に改
め、同条第二項中「後見人は」を「未成年後見人は」に、、「被後見人」を「未成年被後見人」に改め
る。
第八百七十三条の二を削る。
第八百七十四条中「後見」を「未成年後見」に改める。
第八百七十五条の見出し中「後見」を「未成年後見人又は未成年後見監督人の事務」に改め、同
条第一項中「後見人又は後見監督人と被後見人」を「未成年後見人又は未成年後見監督人と未成年
被後見人」に、「後見に」を「未成年後見人又は未成年後見監督人の事務に」に改める。
第四編第六章を次のように改める。
第六章補助
第一節補助の開始
第八百七十六条 補助は、補助開始の審判によって開始する。
第二節補助の機関
第一款補助人
(補助人の選任等)
第八百七十六条の二家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。
2補助人が欠けたときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受けた者若しくはその親族その他の
利害関係人の請求により又は職権で、補助人を選任する。
3補助人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に
規定する者若しくは補助人の請求により又は職権で、更に補助人を選任することができる。
4補助人を選任するには、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を受ける者となるべき者
を含む。以下この項及び第八百七十六条の六第四号において同じ。)の意見、心身の状態並びに生
活及び財産の状況、補助人となる者の職業及び経歴並びに補助開始の審判を受けた者との利害関
係の有無 (補助人となる者が法人であるときは、 その事業の種類及び内容並びにその法人及びそ
の代表者と補助開始の審判を受けた者との利害関係の有無)その他一切の事情を考慮しなければ
ならない。
5家庭裁判所は、第十条第一項の規定による審判を受けた者について、新たに補助人を選任する
ときは、職権で、補助人を特定補助人と定める。
(補助人の辞任)
第八百七十六条の三補助人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を
辞することができる
(辞任した補助人による新たな補助人の選任の請求)
第八百七十六条の四補助人がその任務を辞したことによって新たに補助人を選任する必要が生じ
たときは、辞任した補助人は、遅滞なく新たな補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければなら
ない。
(補助人の解任)
第八百七十六条の五次に掲げる事由があるときは、家庭裁判所は、補助監督人、補助開始の審判
を受けた者若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、補助人を解任することが
できる。
補助人が不正な行為をしたとき。
二補助人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
三補助開始の審判を受けた者の利益のため特に必要があるとき。
(補助人の欠格事由)
第八百七十六条の六次に掲げる者は、補助人となることができない。
未成年者
the the the the the the the the the the the the the the and the the and to the the and the the and
二家庭裁判所で免ぜられた法定代理人又は補助人(前条第三号の事由により解任されたものを
除く。)
三破産者
四補助開始の審判を受けた者に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五行方の知れない者
第二款補助監督人
(補助監督人の選任)
第八百七十六条の七家庭裁判所は、必要があると認めるときは、補助開始の審判を受けた者、そ
の親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。
(補助監督人の欠格事由)
第八百七十六条の八補助人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、補助監督人となることができな
い。
(補助監督人の職務)
第八百七十六条の九補助監督人の職務は、次のとおりとする。
補助人の事務を監督すること。
二補助人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
二急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
四補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反する行為について補
助開始の審判を受けた者を代表し、又は補助開始の審判を受けた者がこれをすることに同意す
ること。
(委任及び補助人の規定の準用)
第八百七十六条の十第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十六条の二第
四項、第八百七十六条の三、第八百七十六条の五、第八百七十六条の六、第八百七十六条の十二、
第八百七十六条の十三、第八百七十六条の十八及び第八百七十六条の十九の規定は、補助監督人
について準用する。
第三節補助の事務
(補助開始の審判を受けた者の意向の尊重並びに心身の状態及び生活の状況の配慮)
第八百七十六条の十一補助人は、補助の事務を行うに当たっては、補助開始の審判を受けた者の
心身の状態に応じて、その者に対し、その事務に関する情報の提供をしてその者のその事務に関
する陳述を聴取することその他の適切な方法により、その事務に関する意向を把握するようにL.
なければならない。
2補助人は、補助の事務を行うに当たっては、前項に規定する方法により把握した補助開始の審
判を受けた者の意向を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
(補助人が数人ある場合の権限の行使等)
第八百七十六条の十二
の十二補助人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の補助人が、共同
して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。
2家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。
3補助人(特定補助人又は第十一条第一項の代理権を付与する旨の審判を受けた者に限る。)が数
人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。
〔補助開始の審判を受けた者の居住用不動産の処分についての許可〕
第八百七十六条の十三
て、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分について第十一条第
一項の規定による審判があった場合において、 当該審判により代理権を付与された補助人は、 こ
れらの処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
(利益相反行為)
第八百七十六条の十四補助人又はその代表する者と補助開始の審判を受けた者との利益が相反す
る行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない.。ただ
し、補助監督人がある場合は、この限りでない。
(財産の調査及び目録の作成)
第八百七十六条の十五 特定補助人は、 特定補助人として付され、 又は定められた後、 遅滞なく
第十条第一項の規定による審判を受けた者の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終
わり、 かつ、 その目録を作成しなければならない.。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸
長することができる。
2財産の調査及びその目録の作成は、補助監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、
その効力を生じない。
3前二項の規定は、特定補助人として付され、又は定められた後第十条第一項の規定による審判
を受けた者が包括財産を取得した場合につ(1て準用する。
(特定補助人による郵便物等の管理)
第八百七十六条の十六
の十六家庭裁判所は、特定補助人がその事務を行うに当たって必要があると認め
るときは、特定補助人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、第十条
第一項の規定による審判を受けた者に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達(11関する法
律 (平成十四年法律第九十九号) 第二条第三項に規定する信書便物 (次条において「郵便物等」
という。)を特定補助人に配達すべき旨を嘱託することができる。
2前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。
3家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、第十条第一項
の規定による審判を受けた者、特定補助人若しくは補助監督人の請求により又は職権で、第一項
に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、
同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。
4特定補助人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなけれ
ばならない。
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