法律令和8年6月24日

民法等の一部を改正する法律

掲載日
令和8年6月24日
号種
号外
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第四十五号
署名者内閣総理大臣高市早苗

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民法等の一部を改正する法律

令和8年6月24日|p.6|原文を見る

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法法
民法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
国事行為臨時代行名
令和八年六月二十四日
内閣総理大臣高市早苗
法律第四十五号
民法等の一部を改正する法律
(民法の一部改正)
第一条民法(明治二十九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
目次中 「第九十八条の二」 を 「第九十八条の三」 に、第五章 後見」 を 『第五章 未成年後見」
に、「後見の開始」を「未成年後見の開始」に、「後見の機関」を「未成年後見の機関」に、「後見人」
を「未成年後見人」に、「後見監督人」を「未成年後見監督人」に、、「後見の事務」を「未成年後見の
「第六章保佐及び補助
事務」に、一、「後見の終了」を「未成年後見の終了」i-
第二節補助(第八百七十六条の六-第八百
第六章補助
第一節補助の開始(第八百七十六条)
第二節補助の機関
六条の五)を
第一款 補助人 (第八百七十六条の二―第八百七十六条の六)
七十六条の十)」
第二款補助監督人(第八百七十六条の七-第八百七十六条の十)
第三節補助の事務(第八百七十六条の十一-第八百七十六条の二十二〕
第四節補助の終了(第八百七十六条の11二十三-第八百七十六条0011二十八)
に改める。
第七条から第十九条までを次のように改める。
(補助開始の審判)
第七条精神上の理由により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本
人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助開始の審判を請求するこ
とができる者として公正証書によって本人の指定した者又は検察官の請求により、補助開始の審
判をすることができる。
2本人以外の者の請求により補助開始の審判をするに、は、本人の同意がなければならない.。ただ
し、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
3補助開始の審判は、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による審判のいずれか又は第十
一条第一項の規定による審判をする必要がある場合において、これらの審判と同時にしなければ
ならない。
4補助開始の審判を受けた者に、補助人を付する。
(公正証書による指定)
第八条
条前条第一項の公正証書による指定をする場合には、本人が、特定の者を補助開始の審判を
請求することができる者として指定する旨を公証人に口授しなければならない。
2前項の公正証書は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)の定めるところにより作成する
ものとする。
3口がきけない者が第一項の指定をする場合には、本人は、公証人の前で、同項に規定する旨を
通訳人の通訳により申述し、又は自書して、同項の口授に代えなければならない。
4公証人は、前項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に記載し、
又は記録しなければならない。
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第九条家庭裁判所は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、補助開始の審判を
受けた者が特定の行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることが
できる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
一補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
一補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から
請求があったとき。
2前項の特定の行為は、次に掲げる行為のうち家庭裁判所が定めるものを11う。
一預金又は貯金の預入又は払戻しの請求をすること。
二元本を領収し、又は利用すること。
三借財又は保証をすること。
四居住の用に供する建物の大修繕に関する工事の請負契約その他の重要な役務の提供に関する
契約を締結すること。
五不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
六訴訟行為をすること。
七贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する
仲裁合意をいう。)をすること、
八相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
九贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承
認すること。
十第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十一前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者及び前項又は次条第一項の規定によ
判を受けた者をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
3本人以外の者の請求により第一項の規定による審判をするには、本人の同意がなければならな
い。ただし、本人がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
4補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が補助開始の審判を受けた者の利益
を害するおそれがないにもかかわらず同意をしない.ときは、家庭裁判所は、補助開始の審判を受
けた者の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
a補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないで
したものは、取り消すことができる。
6第一項の規定による審判をする場合において、次条第一項の規定による審判があるときは、家
庭裁判所は、当該審判を取り消さなければならな1100
(特定補助人を付する旨の審判等)
第十条家庭裁判所は、次に掲げる場合において、補助開始の審判を受けた者(補助開始の審判を
受ける者となるべき者を含む。次条第一項において同じ。)が精神上の理由により事理を弁識する
能力を欠く常況にある者であり、かつ、必要があると認めるときは、その者のため第五項に規定
する権限を有する補助人として特定補助人を付する旨の審判をすることができる。
一補助開始の審判をする場合において、第七条第一項に規定する者から請求があったとき。
一補助開始の審判があった後、第七条第一項に規定する者又は補助人若しくは補助監督人から
請求があったとき。
2前項の規定による審判があったときは、同項の規定による審判を受けた者がした前条第二項各
号に掲げる行為(日用品の購入その他日常生活に関する行為を除く。)は、取り消すことができる。
3家庭裁判所は、必要があると認めるときは、第七条第一項に規定する者又は特定補助人若しく
は補助監督人の請求により、前条第二項各号に掲げる行為以外の特定の行為について、第一項の
規定による審判を受けた者がした行為を取り消すことができるものとする旨の審判をすることが
できる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
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民法等の一部を改正する法律 - 第6頁
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