告示令和8年6月23日

北陸地方整備局公示(道路の占用を制限する区域等)

掲載日
令和8年6月23日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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北陸地方整備局公示(道路の占用を制限する区域等)

令和8年6月23日|p.11|原文を見る

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北陸地方整備局公示
(変更後)柴田耕一郎
(変更前)山本十三
15)占用を制限する理由
(三)占用を制限する区域
令和八年六月二十三日
二二二路線名八号
三変更年月日令和八年四月一日
▽道路の種類一般国道
二登録海技免許講習実施機関代表者の氏名
(六六占用の制限の開始の期日令和八年六月二十四日
小松市津波倉町レ二〇三番一から同市林町丙六番一まで
登録海技免許講習実施機関の名称北海道厚岸翔洋高等学校長
(七)図面縦覧場所北陸地方整備局及び同局金沢河川国道事務所
区域
その関係図面は、令和八年六月二十三日から二週間一般の縦覧に供する。
区域を指定することとしたので、同条第三項の規定に基づき次のとおり公示する。
は、この限りでない。
四一制限の対象とする占用物件新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占田
おける被害の拡大を防止するため。
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十七条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する
認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合に
敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の
北陸地方整備局長高松論
備考
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北陸地方整備局公示(道路の占用を制限する区域等) - 第11頁
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