告示令和8年6月23日

旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

掲載日
令和8年6月23日
号種
本紙
原文ページ
p.11
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発行機関外務省
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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知

令和8年6月23日|p.11|原文を見る

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ん。
ます。
令和八年六月二十三日
から起算して三月を経過したときは、することができません。
旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知
できません。また、取消しの訴えは、処分の日から一年を経過したときは、提起することができませ
ます。取消しの訴えは、処分があったことを知った日から六箇月を経過したときは、提起することが
(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、処分の取消しの訴えを提起することもでき
また、行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の定めるところにより、国を被告として
ころにより、外務大臣に対し審査請求ができます。審査請求は、処分があったことを知った日の翌日
なお、この処分に不服があるときは、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の定めると
ので、その所持する一般旅券を令和八年七月二十七日までに外務大臣又は領事官に返納するよう命じ
次に掲げる者は、旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第十九条第一項第一号に該当します
外務大臣茂木敏充
諸事項
公告
(法務省)
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旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知 - 第11頁
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