告示令和8年6月23日

国土交通省告示第七百八十号(砂防法第二条の土地の指定)

掲載日
令和8年6月23日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第七百八十号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年6月23日|p.7|原文を見る

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○国土交通省告示第七百八十号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
で、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十
二号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和八年六月二十三日
国土交通大臣金子恭之
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
金久保沢
二砂防法第二条の土地の表示
山梨県上野原市秋山の区域内の土地のうち、
次の一点から六点までを順次結んだ線及び一点
と六点を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和
五十五年建設省告示第九百五号で指定した同号
七に掲げる土地の区域を除く。)
11
2
北緯
3534'20.2161"
3534'20.4385"
東経
13903'47.4868"
13903'43.8593"
3
4
10
10
3534' 18.8400"
3534'19.3580"
3534'20.8527"
3534'20.8468"
13903'40.4507"
13903'40.1701"
13903' 42.0247"
13903' 47.2966"
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国土交通省告示第七百八十号(砂防法第二条の土地の指定) - 第7頁
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