統計表令和8年6月23日
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| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該一~四(略) | ||||||||
| 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | ||||||||
| せることができる。(新設)(新設)(新設) | 入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特 | 適正な就労環境を確保するため、次条に規 | ||||||
| (認定の取消し)第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。 | (新設)(新設) | せることができる。 | 入計画の実施状況の確認その他必要な情報 | 定する適正就労監理機関に対して、認定受 | 適正な就労環境を確保するため、次条に規 | 条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったと | (報告の徴収等) | |
| (認定の取消し)第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。一~四(略) | せることができる。 | 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 適正な就労環境を確保するため、次条に規 | 2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の | 施を確保するために必要があると認めると | |||
| せることができる。 | 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 適正な就労環境を確保するため、次条に規 | め、又は指導をすることができる。2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に規 | きは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実 | 条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったと | |||
| 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 入計画の実施状況の確認その他必要な情報 | 施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求 | ||||||
| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。 | せることができる。 | 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 入計画の実施状況の確認その他必要な情報 | 定する適正就労監理機関に対して、認定受 | 2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の | 条第一項の規定による変更の認定及び同条 | ||
| 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 入計画の実施状況の確認その他必要な情報 | 適正な就労環境を確保するため、次条に規 | 第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求 | |||||
| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。 | 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 定する適正就労監理機関に対して、認定受 | ||||||
| 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 定する適正就労監理機関に対して、認定受 | 適正な就労環境を確保するため、次条に規 | きは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めると | |||||
| 当するときは、建設特定技能受入計画の認 | 入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特 | 適正な就労環境を確保するため、次条に規 | 2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の | 第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めると | 条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったと | |||
| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認 | 入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特 | 定する適正就労監理機関に対して、認定受 | 2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の | |||||
| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認 | 定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 適正な就労環境を確保するため、次条に規 | 2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の | 国土交通大臣は、認定受入計画(前条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったと | ||||
| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認 | 定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報 | 2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の | ||||||
| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認 | 定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に規 | 条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求 | |||||
| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認 | 定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する指導及び助言を行わ | 適正な就労環境を確保するため、次条に規定する適正就労監理機関に対して、認定受 | 条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求 | |||||
| 第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認 | ||||||||
| 二~四(略)(権限の委任) | 人受入事業」という。)を行うこと。イ(略) | にも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。人受入事業」という。)を行うこと。イ(略) | 規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登 | ||||||||||||
| する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 | 針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての | (出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | ||||||||||
| (権限の委任) | 建設分野特定技能評価試験の実施ハ(略) | 針(令和八年一月二十三日閣議決定) | 育成就労に係る制度の運用に関する方 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。 | 第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | |||||||
| 三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 | ハ(略)二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 | 格に係る制度の運用に関する方針及び | ロ建設分野における特定技能の在留資 | う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを | 従わなかったとき。六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。 | ||||||||||
| 三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 | 第十八条第三条第一項及び第三項、第四条から第六条まで、第八条並びに第九条の規定による国土交通大臣の権限は、第二条第一号イの認定を受けている特定技能所属機関又は認定申請者の主たる営業所の所在地 | 従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 | で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 針(令和八年一月二十三日閣議決定) | 格に係る制度の運用に関する方針及び | ロ建設分野における特定技能の在留資 | を受けることができる。 | 実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを | 第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 従わなかったとき。六特定技能所属機関から第五条第三項の | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | |||
| する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 | 定による国土交通大臣の権限は、第二条第一号イの認定を受けている特定技能所属機関又は認定申請者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局 | 第十八条第三条第一項及び第三項、第四条 | 育成就労に係る制度の運用に関する方 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 従わなかったとき。六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | |||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 | 針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 育成就労に係る制度の運用に関する方 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを | 第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを | 従わなかったとき。六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。 | ||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 | 建設分野特定技能評価試験の実施 | 育成就労に係る制度の運用に関する方 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | を受けることができる。一次に掲げる取組(以下「特定技能外国 | 実現するための取組を実施する営利を目的 | 第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登 | ||||||||
| 三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら | から第六条まで、第八条並びに第九条の規定による国土交通大臣の権限は、第二条第一号イの認定を受けている特定技能所属機関又は認定申請者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第六条第二項、第 | 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 | 育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 人受入事業」という。)を行うこと。 | を受けることができる。 | う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | ||||||
| 三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら | 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 | 針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての | 育成就労に係る制度の運用に関する方 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 一次に掲げる取組(以下「特定技能外国 | 第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 用する場合を含む。)の規定による勧告に六特定技能所属機関から第五条第三項の | ||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 | で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 育成就労に係る制度の運用に関する方 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを | 六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | ||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組 | 針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての | 格に係る制度の運用に関する方針及び | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的 | 第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | ||||||
| 三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら | 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うこ | 育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | ||||||||||||
| 育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | |||||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うこ | 育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | |||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うこ | 格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての | 一次に掲げる取組(以下「特定技能外国 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | ||||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うこ | う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に | |||||||||||||
| 録)第十条 | |||||||||||||||
| 五|五特定技能所属機関から第五条第三項の | |||||||||||||||
| ロ建設分野における特定技能の在留資 | 人受入事業」という。)を行うこと。イ (略) | 実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | ||||||||||||
| 二~四(略)(権限の委任)一号イの認定を受けている特定技能所属機土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 格に係る制度の運用に関する方針(平 | イ (略) | (出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | ||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | イ (略)ロ建設分野における特定技能の在留資 | う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを | 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | ||||||||||
| (権限の委任) | ハ (略)二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 一次に掲げる取組(以下「特定技能外国 | を受けることができる。一次に掲げる取組(以下「特定技能外国 | 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | ||||||||
| 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平 | 実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。一次に掲げる取組(以下「特定技能外国 | の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をい | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | |||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | ||||||||||||
| 従って適正な受入れを行うことを確保するための取組 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的 | |||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保 | 定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 格に係る制度の運用に関する方針(平 | 実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をい | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | ||||||||||
| にも適合するものは、国土交通大臣の登録一次に掲げる取組(以下「特定技能外国 | 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | |||||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 人受入事業」という。)を行うこと。 | 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | |||||||||
| 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | |||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 一次に掲げる取組(以下「特定技能外国人受入事業」という。)を行うこと。 | の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | ||||||||||
| 従って適正な受入れを行うことを確保 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の | ||||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に | 二特定技能所属機関が認定受入計画に | 格に係る制度の運用に関する方針(平成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 一次に掲げる取組(以下「特定技能外国人受入事業」という。)を行うこと。 | |||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建 | 格に係る制度の運用に関する方針(平 | 五特定技能所属機関から第五条第三項の(特定技能外国人受入事業実施法人の登 | ||||||||||||
| 一号イの認定を受けている特定技能所属機長に委任する。ただし、第六条第二項及び | 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保 | 格に係る制度の運用に関する方針(平成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建 | ロ建設分野における特定技能の在留資 | 一次に掲げる取組(以下「特定技能外国 | |||||||||||
| 二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保 | 成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建 | ||||||||||||||
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