統計表令和8年6月23日

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掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.15
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第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該一~四(略)
定技能外国人に対する指導及び助言を行わ
せることができる。(新設)(新設)(新設)入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特適正な就労環境を確保するため、次条に規
(認定の取消し)第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。(新設)(新設)せることができる。入計画の実施状況の確認その他必要な情報定する適正就労監理機関に対して、認定受適正な就労環境を確保するため、次条に規条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったと(報告の徴収等)
(認定の取消し)第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。一~四(略)せることができる。定技能外国人に対する指導及び助言を行わ適正な就労環境を確保するため、次条に規2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の施を確保するために必要があると認めると
せることができる。定技能外国人に対する指導及び助言を行わ適正な就労環境を確保するため、次条に規め、又は指導をすることができる。2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に規きは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったと
定技能外国人に対する指導及び助言を行わ入計画の実施状況の確認その他必要な情報施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求
第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。せることができる。定技能外国人に対する指導及び助言を行わ入計画の実施状況の確認その他必要な情報定する適正就労監理機関に対して、認定受2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の条第一項の規定による変更の認定及び同条
定技能外国人に対する指導及び助言を行わ入計画の実施状況の確認その他必要な情報適正な就労環境を確保するため、次条に規第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求
第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定を取り消すことができる。定技能外国人に対する指導及び助言を行わ定する適正就労監理機関に対して、認定受
定技能外国人に対する指導及び助言を行わ定する適正就労監理機関に対して、認定受適正な就労環境を確保するため、次条に規きは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めると
当するときは、建設特定技能受入計画の認入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特適正な就労環境を確保するため、次条に規2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めると条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったと
第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特定する適正就労監理機関に対して、認定受2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の
第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定技能外国人に対する指導及び助言を行わ適正な就労環境を確保するため、次条に規2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の国土交通大臣は、認定受入計画(前条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったと
第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の
第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する指導及び助言を行わ2国土交通大臣は、一号特定技能外国人の適正な就労環境を確保するため、次条に規条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求
第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認定する適正就労監理機関に対して、認定受入計画の実施状況の確認その他必要な情報の収集並びに特定技能所属機関及び一号特定技能外国人に対する指導及び助言を行わ適正な就労環境を確保するため、次条に規定する適正就労監理機関に対して、認定受条第一項の規定による変更の認定及び同条第二項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施状況を確認し、認定受入計画の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、報告を求
第八条国土交通大臣は、次のいずれかに該当するときは、建設特定技能受入計画の認
二~四(略)(権限の委任)人受入事業」という。)を行うこと。イ(略)にも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。人受入事業」という。)を行うこと。イ(略)規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登
する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
(権限の委任)建設分野特定技能評価試験の実施ハ(略)針(令和八年一月二十三日閣議決定)育成就労に係る制度の運用に関する方ロ建設分野における特定技能の在留資としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。ハ(略)二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組格に係る制度の運用に関する方針及びロ建設分野における特定技能の在留資う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを従わなかったとき。六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。
三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。第十八条第三条第一項及び第三項、第四条から第六条まで、第八条並びに第九条の規定による国土交通大臣の権限は、第二条第一号イの認定を受けている特定技能所属機関又は認定申請者の主たる営業所の所在地従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施針(令和八年一月二十三日閣議決定)格に係る制度の運用に関する方針及びロ建設分野における特定技能の在留資を受けることができる。実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二従わなかったとき。六特定技能所属機関から第五条第三項の一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。定による国土交通大臣の権限は、第二条第一号イの認定を受けている特定技能所属機関又は認定申請者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局第十八条第三条第一項及び第三項、第四条育成就労に係る制度の運用に関する方ロ建設分野における特定技能の在留資としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二従わなかったとき。六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施育成就労に係る制度の運用に関する方ロ建設分野における特定技能の在留資実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを従わなかったとき。六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組建設分野特定技能評価試験の実施育成就労に係る制度の運用に関する方ロ建設分野における特定技能の在留資を受けることができる。一次に掲げる取組(以下「特定技能外国実現するための取組を実施する営利を目的第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登
三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自らから第六条まで、第八条並びに第九条の規定による国土交通大臣の権限は、第二条第一号イの認定を受けている特定技能所属機関又は認定申請者の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第六条第二項、第二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施人受入事業」という。)を行うこと。を受けることができる。う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての育成就労に係る制度の運用に関する方ロ建設分野における特定技能の在留資一次に掲げる取組(以下「特定技能外国第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二用する場合を含む。)の規定による勧告に六特定技能所属機関から第五条第三項の
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施育成就労に係る制度の運用に関する方ロ建設分野における特定技能の在留資としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うことを確保するための取組針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての格に係る制度の運用に関する方針及びロ建設分野における特定技能の在留資実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的第十条建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二六特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受人事業実施法人の登一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
三項及び第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定に基づく権限については、国土交通大臣が自ら二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うこ育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資
育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うこ育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うこ格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針(令和八年一月二十三日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての一次に掲げる取組(以下「特定技能外国一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正かつ円滑な受入れを行うこう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録一第六条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による勧告に
録)第十条
五|五特定技能所属機関から第五条第三項の
ロ建設分野における特定技能の在留資人受入事業」という。)を行うこと。イ (略)実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
二~四(略)(権限の委任)一号イの認定を受けている特定技能所属機土交通大臣が自ら行うことを妨げない。成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施格に係る制度の運用に関する方針(平イ (略)(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施イ (略)ロ建設分野における特定技能の在留資う。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
(権限の委任)ハ (略)二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資一次に掲げる取組(以下「特定技能外国を受けることができる。一次に掲げる取組(以下「特定技能外国建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針(平実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。一次に掲げる取組(以下「特定技能外国の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をい五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保するための取組成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二
従って適正な受入れを行うことを確保するための取組成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施格に係る制度の運用に関する方針(平実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をい五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
にも適合するものは、国土交通大臣の登録一次に掲げる取組(以下「特定技能外国建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資人受入事業」という。)を行うこと。建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録建設分野における特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
二特定技能所属機関が認定受入計画に成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資一次に掲げる取組(以下「特定技能外国人受入事業」という。)を行うこと。の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人をいう。以下同じ。)の適正かつ円滑な受入れを実現するための取組を実施する営利を目的としない法人であって、次の各号のいずれにも適合するものは、国土交通大臣の登録五特定技能所属機関から第五条第三項の規定に基づく申請があったとき。(特定技能外国人受入事業実施法人の登
従って適正な受入れを行うことを確保成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建設分野特定技能評価試験の実施ロ建設分野における特定技能の在留資五特定技能所属機関から第五条第三項の
二特定技能所属機関が認定受入計画に二特定技能所属機関が認定受入計画に格に係る制度の運用に関する方針(平成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建ロ建設分野における特定技能の在留資一次に掲げる取組(以下「特定技能外国人受入事業」という。)を行うこと。
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建格に係る制度の運用に関する方針(平五特定技能所属機関から第五条第三項の(特定技能外国人受入事業実施法人の登
一号イの認定を受けている特定技能所属機長に委任する。ただし、第六条第二項及び二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保格に係る制度の運用に関する方針(平成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建ロ建設分野における特定技能の在留資一次に掲げる取組(以下「特定技能外国
二特定技能所属機関が認定受入計画に従って適正な受入れを行うことを確保成三十年十二月二十五日閣議決定)で定めるすべての試験区分についての建
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