告示令和8年6月23日

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者に関する省告示

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.21
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者に関する省告示

令和8年6月23日|p.21|原文を見る

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令和8年6月23日火曜日官報(号外第137号)
る。
(適用期日)
附則
日)から適用する。
問題の発生状況
(育成就労外国人の数に係る経過措置)
及び支援の体制並びに実施状況
(令和元年国土交通省告示第二百六十九号の廃止)
特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等)は、廃止する。
ホ 監理型育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況
能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に
第三条 令和元年国土交通省告示第二百六十九号 (建設関係職種等に属する作業について外国人の技
九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者は含まないものとす
び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第
第二条 第四条の規定の適用10当たっては、申請者の常勤の職員には、出入国管理及び難民認定法及
の保護に関する法律の一部を改正する法律 (令和六年法律第六十号) の施行の日 (令和九年四月一
第一条この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生
二人三人四人五人九人以上三十人以下三十一人以上四十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下三百一人以上申請者の常勤の職員の総数
二人三人四人五人六人九人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下二百一人以上三百人以下申請者の常勤の職員の総数
九人以上三十人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下三百一人以上申請者の常勤の職員の総数
九人以上三十人以下三十一人以上四十人以下五十一人以上百人以下二百一人以上三百人以下申請者の常勤の職員の総数
九人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下三百一人以上申請者の常勤の職員の総数
九人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下百一人以上二百人以下三百一人以上申請者の常勤の職員の総数
三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下二百一人以上三百人以下申請者の常勤の職員の総数
九人以上三十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下申請者の常勤の職員の総数
三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下二百一人以上三百人以下百一人以上二百人以下申請者の常勤の職員の総数申請者の常勤の職員の総数
三十一人以上四十人以下二百一人以上三百人以下申請者の常勤の職員の総数
申請者の常勤の職員の総数
五人
八人
十一人十六人十九人11++一人1111四人二十七人五十四人
十六人十九人11++一人二十七人三十六人九十人申請者の常勤の職員の総数の二十分の九育成就労外国人の数
十一人十六人十九人11++一人五十四人九十人申請者の常勤の職員の総数の二十分の九育成就労外国人の数
11++一人1111四人1111四人二十七人三十六人四十五人九十人百三十五人申請者の常勤の職員の総数の二十分の九育成就労外国人の数
二十七人四十五人五十四人申請者の常勤の職員の総数の二十分の九育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九
申請者の常勤の職員の総数の二十分の九
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされた技能実習を行っている者に関する省告示 - 第21頁
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