告示令和8年6月23日

建設分野に係る規則第十九条第三項の告示で定める数等に関する件

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.20
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抽出要点

建設分野における育成就労外国人の数及び体制の基準

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名建設分野における育成就労外国人の数及び体制の基準

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建設分野に係る規則第十九条第三項の告示で定める数等に関する件

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2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成
三百一人以上申請者の常勤の職員の総数就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)と。(育成就労外国人の数)第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外も該当することとする。
申請者の常勤の職員の総数修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績ロ育成就労を行わせる体制特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定(育成就労外国人の待遇の基準)第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。(育成就労外国人の数)
申請者の常勤の職員の総数発生状況制並びに実施状況数とする。二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績ロ育成就労を行わせる体制特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。(育成就労外国人の数)第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)(育成就労を行わせる体制の基準)も該当することとする。
へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体制並びに実施状況へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況発生状況修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)も該当することとする。一第二条建設分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。一育成就労外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこととしていること。二建設分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関
申請者の常勤の職員の総数制並びに実施状況二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績ロ育成就労を行わせる体制技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。(育成就労外国人の数)も該当することとする。
制並びに実施状況に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)も該当することとする。直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこととしていること。一第二条建設分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。一育成就労外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から直接当該工事を請け負った建設業者の指導に従うこととしていること。
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数申請者の常勤の職員の総数制並びに実施状況一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。(育成就労外国人の数)
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数申請者の常勤の職員の総数制並びに実施状況へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる制並びに実施状況二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の数が三未満である場合には、零とする。)二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定(育成就労を行わせる体制の基準)一第二条建設分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれに
申請者の常勤の職員の総数一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるロ育成就労を行わせる体制数が三未満である場合には、零とする。)二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の(育成就労外国人の待遇の基準)第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。(育成就労を行わせる体制の基準)
申請者の常勤の職員の総数一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数ハ育成就労外国人の待遇二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の数が三未満である場合には、零とする。)二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績数が三未満である場合には、零とする。)二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績数が三未満である場合には、零とする。)特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。(育成就労外国人の待遇の基準)第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。(育成就労を行わせる体制の基準)一第二条建設分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれに
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績数が三未満である場合には、零とする。)二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。(育成就労を行わせる体制の基準)一第二条建設分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれに
二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。三建設分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。四建設分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしているこ
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の数が三未満である場合には、零とする。)二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績数が三未満である場合には、零とする。)技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数が三未満である場合には、零とする。)二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表のに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)イ技能及び日本語能力の修得に係る実績特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題のに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
育成就労外国人の数一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
育成就労外国人の数申請者の常勤の職員の総数の二十分の三一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(そのに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
育成就労外国人の数一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数へ育成就労外国人と地域社会との共生に向けた取組の状況2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
育成就労外国人の数一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数ホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(そのに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
育成就労外国人の数申請者の常勤の職員の総数の二十分の三一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(そのに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の
育成就労外国人の数申請者の常勤の職員の総数の二十分の三一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表のに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。
2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(そのに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数ホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払うこととする。する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。三建設分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。四建設分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしているこ
申請者の常勤の職員の総数の二十分の三一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等のする法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。三建設分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。四建設分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしているこ
申請者の常勤の職員の総数の二十分の三ホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その第四条 建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労 (次項に規定するものを除く。)
申請者の常勤の職員の総数の二十分の三2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の二建設分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以
一次の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の四建設分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしているこ
二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の職員の総数に十分の三を乗じて得た数(その数が三未満である場合には、零とする。)に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定二建設分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以
2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤のに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その二建設分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以
2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤のに係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げる数とする。一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の四建設分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしているこ
2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の二前号の規定にかかわらず、申請者が次のイからへまでに掲げる事項を総合的に評価して技能を修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の四建設分野における育成就労外国人の受入れに関し、国土交通大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしているこ二建設分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以
2建設分野に係る申請者の行わせる育成就労が単独型育成就労(同時にこの項に規定する数の育成就労外国人に育成就労を行わせる場合においても継続的かつ安定的に育成就労を実施することができる体制を有するものとして出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が認めたものに限る。)又は監理型育成就労に係るものである場合における規則第十九条第三項の告示で定める数は、次に掲げるホ育成就労外国人からの相談に応じることその他の育成就労外国人に対する保護及び支援の体二出入国又は労働に関する法令への違反、育成就労外国人の行方不明者の発生その他の問題の修得させる能力につき高い水準を満たすと認められる者である場合にあっては、申請者の常勤の一申請者の常勤の職員(外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人及び一号特定技能外国人(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の特定技能の在留資格(同表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)をもって在留する外国人をいう。)を含まない。以下この条において同じ。)の総数に二十分の三を乗じて得た数(その第三条建設分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人に対し、同等の一第二条建設分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれに一育成就労外国人が従事する建設工事において、申請者が下請負人である場合には、発注者から
一人以上九人以下
十人以上三十人以下
三十一人以上四十人以下
四十一人以上五十人以下
五十一人以上百人以下
百一人以上二百人以下
二百一人以上三百人以下
の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数
イ監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を行う体制及び実施状況
口監理支援に係る監理型育成就労における技能及び日本語能力の修得に係る実績
の表の上欄に掲げる申請者の常勤の職員の総数の区分に応じ同表の下欄に定める数
二人三人四人五人六人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下三百一人以上
一人二人三人五人六人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下三百一人以上申請者の常勤の職員の総数
六人以上三十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下三百一人以上申請者の常勤の職員の総数
六人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下三百一人以上申請者の常勤の職員の総数
六人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下三百一人以上
六人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下三百一人以上
三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下二百一人以上三百人以下申請者の常勤の職員の総数
六人以上三十人以下三十一人以上四十人以下四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下申請者の常勤の職員の総数
二百一人以上三百人以下申請者の常勤の職員の総数
四十一人以上五十人以下五十一人以上百人以下百一人以上二百人以下二百一人以上三百人以下申請者の常勤の職員の総数
申請者の常勤の職員の総数
四人
七人十人十八人三十六人申請者の常勤の職員の総数の十分の三
++二人十五人十八人1111四人三十人九十人申請者の常勤の職員の総数の十分の三育成就労外国人の数
十五人三十人三十六人九十人申請者の常勤の職員の総数の十分の三育成就労外国人の数
1111四人三十六人六十人九十人育成就労外国人の数
1111四人三十六人申請者の常勤の職員の総数の十分の三
申請者の常勤の職員の総数の十分の三
申請者の常勤の職員の総数の十分の三育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の十分の三育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の十分の三育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の十分の三育成就労外国人の数
申請者の常勤の職員の総数の十分の三
申請者の常勤の職員の総数の十分の三
申請者の常勤の職員の総数の十分の三
申請者の常勤の職員の総数の十分の三
申請者の常勤の職員の総数の十分の三
申請者の常勤の職員の総数の十分の三
第二項第三号に規定する指定区域をいう。)にある場合にあっては、次の表の上欄に掲げる申請者
水準を満たすと認められるものに、限る。)であり、かつ、申請者の住所が指定区域(規則第十九条
を総合的に評価して、 監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い.
ものである場合にあっては、監理支援を受ける監理支援機関が、次のイからホまでに掲げる事項
三前二号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者(監理型育成就労に係る
二前号の規定にかかわらず、申請者が前項第二号の基準に適合する者である場合にあっては、次
九人
十一二人
十五人
十八人
三十人
四十五人
申請者の常勤の職員の総数と同数
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建設分野に係る規則第十九条第三項の告示で定める数等に関する件 - 第20頁
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