告示令和8年6月23日

国土交通省告示第三百五十七号の一部を改正する告示

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.13
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発行機関国土交通省
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国土交通省告示第三百五十七号の一部を改正する告示

令和8年6月23日|p.13|原文を見る

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13令和8年6月23日火曜日官報(号外第137号)
令和八年六月二十三日
○国土交通省告示第七百八十三号
成三十一年三月十五日国土交通省告示第三百五十七号)の一部を次のように改正する。
傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対
規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件(平
令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設
十三号及び第二項第七号に基づき、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省
一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第
一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の項の下欄第七号並びに特定技能雇用契約及び
の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号及び法別表第
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。
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第二条
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17
19
技術
14
公私の機関の基準)
雇雇
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応するものを掲げてtoないisものは、これを削り、
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象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対
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定める省令第二条第
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[略]
918MHz 919.2MHz
[国際周波数分配の脚注 略]
[別表10-1~別表11-3 略]
[別表1-1~別表9-14略]
[国内周波数分配の脚注 略]
[略]
J77
915-930
[略]
別表9-15無線電力伝送用特定小電力無線局の周波数表
(4)
国内分配(MHz)
移動
J106
[第3表 略]
第2表27.5MHz-10000MHz
一般業務用
小電力業務用
放送事業用
公共業務用
電気通信業務用
(5)
無線局の目的
識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3による。10は別表9-10に、無線電力伝送用への割当ては別表小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送用、移動体識別用並びに無線電力伝送用とし、テレメーター用、テレ11ントロール用及びデータ伝送用への割当11は別249-1に、移動体識別用への割当
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3による。10は別表9-10に、無線電への割当11は別249-1線電力伝送用とし、テレロール用及びデータ伝送小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIント
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3による。9-15による。力伝送用への割当ては別表ロール用及びデータ伝送用メーター用、テレ11ント用、移動体識別用並びに無
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3に一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3に力伝送用への割当ては別表に、移動体識別用への割当10は別表9-10に、無線電小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送用、移動体識別用並びに無
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3に9-15による。10は別表9-10に、無線電ロール用及びデータ伝送用線電力伝送用とし、テレロール用及びデータ伝送用、移動体識別用並びに無
9-15による。一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3に9-15による。力伝送用への割当ては別表メーター用、テレ11ントロール用及びデータ伝送用への割当11は別249-1に、移動体識別用への割当10は別表9-10に、無線電線電力伝送用とし、テレメーター用、テレ11ントロール用及びデータ伝送用
9-15による。メーター用、テレ11ント小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送用、移動体識別用並びに無
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3に力伝送用への割当ては別表10は別表9-10に、無線電メーター用、テレ11ント小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送用、移動体識別用並びに無
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3に力伝送用への割当ては別表に、移動体識別用への割当10は別表9-10に、無線電ロール用及びデータ伝送用への割当11は別249-1に、移動体識別用への割当線電力伝送用とし、テレメーター用、テレ11ント小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送用、移動体識別用並びに無
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用に、移動体識別用への割当10は別表9-10に、無線電メーター用、テレ11ントロール用及びデータ伝送用への割当11は別249-1に、移動体識別用への割当10は別表9-10に、無線電小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送用、移動体識別用並びに無
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3に小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送用、移動体識別用並びに無
一般業務用のうち、移動体識別用への割当11は別*****6-2100無線電力伝送用への割当11は別表6-3に用、移動体識別用並びに無線電力伝送用とし、テレメーター用、テレ11ント17ロール用及びデータ伝送用への割当11は別249-1に、移動体識別用への割当1910は別表9-10に、無線電力伝送用への割当ては別表小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送19用、移動体識別用並びに無
小電力業務用での使用はテレメーター用、MI11LIントロール用及びデータ伝送19用、移動体識別用並びに無
(6)
周波数の使用に関する条件
[国際周波数分配の脚注 同左]
[別表10-1~別表11-3同左]
[新設]
[別表1-1~別表9-14同左]
[国内周波数分配の脚注 同左]
[同左]
第3*****同左]
[同左]
[同左]
[同左]
(4)
国内分配(MHz)
[同左]
第2表27.5MHz-10000MHz
[同左]
(5)
無線局の目的
よる。
10は別表9-10による。
への割当ては別表6-3に
6-2に、無線電力伝送用
識別用への割当11は別***
一般業務用のうち、移動体
に、移動体識別用への割当
用への割当10は別表91110
トロール用及びデータ伝送
テレメーター用、テレLIV'
並びに移動体識別用とし、
ロール用及びデータ伝送用
レメーター用、テレコント
小電力業務用14の使用はテ
194
コン
19
(6)
周波数の使用に関する条件
読み込み中...
国土交通省告示第三百五十七号の一部を改正する告示 - 第13頁
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