告示令和8年6月23日

特定小電力無線局の用途、電波の型式及び空中線電力を定める件(改正)

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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特定小電力無線局の用途、電波の型式及び空中線電力を定める件(改正)

令和8年6月23日|p.11|原文を見る

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(4)九・六・七MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備(設備規則第四十九条の十四第六号(無線電力伝送用のものに限る。)に規定する無線局のものに限る。)の送信時間制限装置は、連続してキャリアセンスの受信を行い、送信を行おうとする周波数の受信電力が五〇〇ミリ秒の間連続して(一)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)未満となり、電波の発射が可能な状態となった後、二・五秒以内にその発射を停止し、かつ、五〇〇ミリ秒の送信休止時間を経過した後でなければその後の送信を行わないものであること。
[新設]
[略]
[同上]
[略]
[同上]
[略]
[同上]
三 キャリアセンスは、次のとおりであること。
[3・4略]
[3・4同上]
[1・2略]
[1・2同上]
[新設]
3 無線電力伝送用(九一六・七MHz以上九二八・一MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)の無線設備にあつては、次のとおりであること。
(1) キャリアセンスは、受信入力電力の値が給電線入力点において(一)七四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。)以上である場合は、電波の発射を行わないものであること。
(2) キャリアセンスの受信帯域幅は、電波を発射しようとする無線チャネルにおいて二〇〇kHz以上の幅であること。
[略]
[同上]
[略]
[同上]
[略]
[同上]
[四~七略]
[四~七同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
○総務省告示第二百三十六号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。
令和八年六月二十三日
表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
特定小電力無線局の電波の型式、周波数及び空中線電力は、次に掲げる用途の区分に従い、それぞれの表のとおりとする。
[一~九略][同上]
十移動体識別用又は無線電力伝送用[二~九同上]
1 移動体識別用であって周波数ホッピング方式を用いるもの十移動体識別用
[表略]1 周波数ホッピング方式を用いるもの
2 移動体識別用であって周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの[表同上]
[一~㈡略]2 周波数ホッピング方式以外の方式を用いるもの
[一~㈡同上]
総務大臣林芳正
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特定小電力無線局の用途、電波の型式及び空中線電力を定める件(改正) - 第11頁
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