告示令和8年6月23日

電波法施行規則等の一部を改正する省告示(副次的に発する電波等の限度等)

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.4
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出要点

電波法施行規則等の一部を改正する省告示

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法施行規則等の一部を改正する省告示

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電波法施行規則等の一部を改正する省告示(副次的に発する電波等の限度等)

令和8年6月23日|p.4|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
令和8年6月23日火曜日官報(号外第137号)
)(帯{PS.限17規模17it11100方|局同1/811○無{星星10軌道軸{(期(11C.I104**局{10:ムto1.0it**1411100CH方|141/8局同1/8第1(1).域{移動:う。陸陸11
線{電{力 -伝送{1011対し地{静(1981111101111有101,0か.7.LT地球{101.)転1011.転19る。11119以上外{の1人々TO1110:開(設190.010111. 移動{・4星*111,00第二四四14九.卯五月もの4.)帯{移移動地(球ノ局(移)動 動*球{局(00011型(及{び10ン17ル.10及び16第3第414九19720((世移移11地{
有101,0か.T地球{101.11.転19る。11以上外{の1人々TO:開(設190.010. 移動{・4星*第二四四14九.卯五月)帯{移移動地(球ノ動 動*球{局(000及{び10ン17及び16第3第414無{
7/11/98100第1第送{1011)黒{線線線1/11111101.101,0か.7.11地{101.)転14111,00一の方る。11111.星1,人々TO1111in0.010111:星114星*11**1117九.卯五月もの1-1-地(球ノ局(10111117局(00011.....1ル.ン17ル.サ1,0414九(4io14++移移11地{琉球局)時)100.0%交渉Co1/80.61.1117to10林{
)黒{線線線1/11.1011地{14111,00一の方11.星1,11in11:星11**11171-1-101111.....1ル.サ1,0(4io琉球局)11点(to17A :0000191.10,0000000局{ノ陸
++(動(局171410...011G10陸陸一六通通シ一按按(電{話{1044CTS話CTS規模**}許1(面10:自(転101,00一の方0.0Preう。-0.00う{$1,00,,,001010:線( ()世帯移移の:1-1117711++十一ツ100100.00TO++1110
1,00広10陸陸上1.行陸陸14移移ステ一方一五III線{14同無{線{規模定定11000備{(面上に(転軸{11及ヒ及び(71011同1011.動(規(定{ツクトGS理に11に
100000001,Hz10Hz14六六GHz以下
率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値を11う。以下同じ。)人体四肢(両手を除く。)11おける比吸収率
人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収測定項目
率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値を11う。以下同じ。)人体四肢(両手を除く。)11おける比吸収率
人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除して得た値を11う。以下同じ。)人体四肢(両手を除く。)11おけ10おける比吸収率測定項目
測定項目
毎キロ7719(ム当たり二ワッ14以下毎キログラム当たり四ワッ14以下
毎キログラム当たり四ワッ14以下毎キロ7719(ム当たり二ワッ14以下
毎キロ7719(ム当たり二ワッ毎キログラム当たり四ワッ
(1)携帯無線通信を行う陸上移動局、広いう
局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二++三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマいう(1)携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移
}}1.T型型11限る。)及び第四十九条の1114四の四に規定する携帯移動地球局局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上11円軌道を有し、かかつ、地球の自転軸を軸と11て地球の自転と11一の方向及び周期で回転する人工衛星(1)携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移
球の自転軸を軸と11て地球の自転と11一の方向及び周期で回転する人工衛星を10う。以下同じ。)以外の人工衛星を10う。以下同じ。)11開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二++三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサッ11GSPS型及びインマルサッ}}1.T型型11限る。)及び第四十九条の無線局
の赤道面上11円軌道を有し、かかつ、地球の自転軸を軸と11て地球の自転と11一の方向及び周期で回転する人工衛星を10う。以下同じ。)以外の人工衛星を10う。以下同じ。)11開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二++三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサッ11GSPS型及びインマルサッ}}1.T型型11限る。)及び第四十九条の(1)携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移
無線局
の赤道面上11円軌道を有し、かかつ、地球の自転軸を軸と11て地球の自転と11一の方向及び周期で回転する人工衛星を10う。以下同じ。)以外の人工衛星を10う。以下同じ。)11開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二++三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサッ11GSPS型及びインマルサッ}}1.T型型11限る。)及び第四十九条の第一ムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移無線局
(1)携帯無線通信を行う陸上移動局、広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移
10う。以下同じ。)11開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局、第四十九条の二++の、三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサッ11GSPS型及びインマルサッ}}1.T型型11限る。)及び第四十九条の1114四の四に規定する携帯移動地球局う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移旧帯高度道路交通システムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上11円軌道を有し、かかつ、地地{球の自転軸を軸と11て地球の自転と11一の方向及び周期で回転する人工衛星三里を10う。以下同じ。)以外の人工衛星をを、10う。以下同じ。)11開設する人工衛星}星{局の中継により携帯移動衛星通信を行行行う携帯移動地球局、第四十九条の二++の、三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマルサッ11GSPS型及びインマルサッツ{}}1.T型型11限る。)及び第四十九条の局{
旧帯高度道路交通システムの陸上移動局、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局、時分割・直交周波数分割多元接続局、非静止衛星(対地静止衛星(地球の赤道面上11円軌道を有し、かかつ、地地{球の自転軸を軸と11て地球の自転と11一の方向及び周期で回転する人工衛星三里を10う。以下同じ。)以外の人工衛星をを、10う。以下同じ。)11開設する人工衛星}星{局の中継により携帯移動衛星通信を行行行う携帯移動地球局、第四十九条の二++三の二に規定する携帯移動地球局、インマルサット携帯移動地球局(インマツ{}}1.T型型11限る。)及び第四十九条の局{(1)携帯無線通信を行う陸上移動局、広14帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局、高度MCA陸上移動通信を行う陸上移動局、ローカル5Gの陸上移
周波数帯00Hz100上一六GHzD.CH以下
人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除しTo}得た。値を10う。以下同じ。)人体四肢(両手を除く。)11おける比吸収率
人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除しTo}得た。値を10う。以下同じ。)人体四肢(両手を除く。)11おける比吸収率測定項目
人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除しTo}得た。値を10う。以下同じ。)人体四肢(両手を除く。)11おける比吸収率
人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除しTo}得た。値を10う。以下同じ。)人体四肢(両手を除く。)11おける比吸収率測定項目
人体(側頭部及び四肢を除く。)における比吸収率(電磁界にさらされたことによつて任意の生体組織一〇グラムが任意の六分間に吸収したエネルギーを一〇グラムで除し、更に六分で除しTo}得た。値を10う。以下同じ。)人体四肢(両手を除く。)11おけ
1,1619○ム当たり二ワッ14以下毎年毎年19○ム当たり四ワッ
毎年毎年19○ム当たり四ワッ}}以下許容値
毎年毎年19○ム当たり四ワッ}}以下1,1619○ム当たり二ワッ許容値
1,1619○ム当たり二ワッ
1,1619○ム当たり二ワッ
[二・三略]
[二・三同上]
[2~5 略]
[2~5 同上]
(副次的に発する電波等の限度)
(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えな
第二十四条[同上]
い限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その
回路の電力が四ナノワット以下でなければならなis0.00
2514略〕
[2~1 同上]
15
15
0.00
10
10
0,00
19
MHz
以上
11
九月九日
0.00
10.00
1,00
10
11
11
19
2.
10
内{
)
(線{
10
(井
10
16
0.00
1
11
10
)識{
15九一六・七MH:以上一五110.一九MH:以下の周波数の電波を使用する構内無線局若しくは移動体識
移行
0.00
19
10
一陸
1,00
) 移
動{
100
0,00000
一九
100
-0.00
1,0
一五
MHz MHz MHz MHz MHz
10
11
19
(九
)
10
19
067
100
1,00
1 移
動{
局{
別用の陸上移動局、九二〇・五MH:以上九二三・五MH:以下の周波数の電波を使用する陸上移動局
特 MHz 以
小 九 の
TOTAL PRON TOTION PRON PRESTER CON
(19669
Comの電以波
7
0.4
九一
--
10000
11,00
0,00
1,00
MHz
1,00
電電{
18
)
0.00
1
動{
10
)
100
(用(
10
##
198
198
1.8
力{
又は九一六・七MH:以上九二三五MH:以下の周波数の電波を使用する移動体識別用の特定小電力
)無{
線{
10
14
)
雷電
11
198
PE
線線
11
10
17
100
1
11
0,000
1-
項項
10
(規
19
11
無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
かわらず、次のとおりとする。
[一・二略]
[一・二同上]
読み込み中...
電波法施行規則等の一部を改正する省告示(副次的に発する電波等の限度等) - 第4頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →