府省令令和8年6月23日

無線電信伝送局長等の条件を定める件の一部を改正する総務省告示

掲載日
令和8年6月23日
号種
号外
原文ページ
p.9
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発行機関総務省
令番号総務省告示第二百三十四号
省庁総務省

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無線電信伝送局長等の条件を定める件の一部を改正する総務省告示

令和8年6月23日|p.9|原文を見る

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法規的告示
○総務省告示第二百三十四号
東西法施行規則二昭和二十五年東連昭理委員会規則第十四号)第二十一条の八の一の規定に上づき、令和四年総務省令書』条第四六-三号(無繩電刀伝送局長経局の条件を定める件」の一部を次のよう
に改正する。
令和八年六月二十三日
総務大臣林芳正
次の表により、改正規制に掲げる規定の特徴を付し又は賦課で囲んだ部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付し又は減額で囲んだ部分のように改め、改正前期及び改正法欄に対応
て掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応
するものを掲げていないものは、、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに、対応するものを掲げていないものは、これを加えるこ
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2~6 [同上]
読み込み中...
無線電信伝送局長等の条件を定める件の一部を改正する総務省告示 - 第9頁
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