関東地方整備局による一般競争参加資格に関する告示(再生手続等に関する事項)
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(1乙 (告211集3等 日記等 日記等 日61日9481日61日9981日61日998 1998 1188 00000000000000000000000000000000000000000000000
成11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、関東地方整備局長(以下「局
長」という。)が別に定める手続に基づく一般
競争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)関東地方整備局(港湾空港関係を除く。)に
おける一般土木工事に係る一般競争参加資格
の認定の際に客観的事項(共通事項)につい
て算定した点数(経営事項評価点数)が、
1,200点以上であること(2)の再認定を受け
た者にあっては、当該再認定の際に、経営事
項評価点数が1,200点以上であること。)。
(4)会社更生法に基づき、更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者(2)
の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(5)平成23年4月1日以降に、元請けとして完
成・引渡しが完了した下記の要件を満たす同
種工事の施工実績を有すること(共同企業体
の構成員としての実績は、出資比率が20%以
上の場合のものに限る。(ただし、異工種建設
工事共同企業体については適用しない。))。
(ア)河川堤防の築堤工事において築堤盛土量
が50.000m3以上の工事であること。(なお、
ここでいう河川堤防とは一級河川、二級河
川、準用河川とする。)
ただし、申請できる同種工事の施工実績は
1件のみとし、これを超える件数の施工実績
を申請した場合は、申請されたすべての工事
を実績として認めない。
なお、当該実績が、国土交通省が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る実績
である場合にあっては、評定点合計が入札説
明書に示す点数未満であるものを除く。
経常建設共同企業体にあっては、構成員の
それぞれが上記施工実績を有すること。
また、異工種建設工事共同企業体としての
実績は、協定書による分担工事の実績のみ同
種工事の実績として認める。
(6)工事全般の施工計画が適正であること
(7)次に掲げる基準を満たす主任(監理)技術
者を当該工事に専任で配置できること。
また、本発注工事は受注者が工事の始期と
終期を設定することができる工事であり、契
約締結日の翌日から工事の始期までの間は、
主任(監理)技術者の配置を要しない。
複数の技術者を申請する場合は、申請する
全ての者について次に掲げる基準を満たして
いること。
①主任技術者にあっては、1級土木施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。あるいは、本発注工事の工
事種別に対応した登録基幹技能者講習修了
証を有する者であること。
監理技術者にあっては、1級土木施工管
理技士又はこれと同等以上の資格を有する
者であること。
詳細は入札説明書による。
②1人の者が、平成23年4月1日以降に元
請けとして完成・引渡しが完了した下記(ア)
に掲げる工事の経験を有する者であるこ
と。ただし、上記期間に育児休業等を取得
していた場合及び事業促進PPPに従事し
ていた場合は、その期間と同等の期間を評
価期間に加えることができる。詳細は入札
説明書による。(共同企業体の構成員として
の経験は、出資比率が20%以上の場合のも
のに限る。(ただし、異工種建設工事共同企
業体については適用しない。))
(ア)河川堤防の築堤工事であること。(な
お、ここでいう河川堤防とは一級河川、
二級河川、準用河川とする。)
ただし、申請できる同種工事の工事経験
は1件のみとし、これを超える件数の工事
経験を申請した場合は、申請されたすべて
の工事を経験として認めない。
なお、当該経験が国土交通省が発注した
工事のうち入札説明書に示すものに係る経
験である場合にあっては、評定点合計が入
札説明書に示す点数未満であるものを除
く。
ただし、経常建設共同企業体にあっては、
1社の主任技術者又は監理技術者が上記(ア)
の工事経験を有していればよい。
また、異工種建設工事共同企業体として
の経験は、協定書による分担工事において
の経験のみ同種工事の経験として認める。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了してい
る者であること。
④配置予定の主任(監理)技術者にあって
は直接的かつ恒常的な雇用関係が必要であ
るので、その旨を明示することができる資
料を入札説明書別記様式-1-1で求めて
おり、その明示がなされない場合は入札に
参加できない。詳細は入札説明書による
(8)一次審査申請書及び一次審査資料の提出期
限の日から開札の時までの期間に、局長から
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領
(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)に
基づく指名停止を受けていないこと。
(9)上記1に示した工事に係る設計業務等の受
託者又は当該受託者と資本若しくは人事面に
おいて関連のある建設業者でないこと。なお、
設計業務等の受託者が設計共同体である場合
は、設計共同体の各構成員又は当該構成員と
資本若しくは人事面において関連がある建設
業者でないこと。詳細は入札説明書による。
(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係
又は人的関係がないこと。詳細は入札説明書
による。
(11)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を
支配する建設業者又はこれに準ずるものとし
て、国土交通省発注工事等からの排除要請が
あり、当該状態が継続している者でないこと。
3段階的選抜に関する事項
(1)一次審査上記2に掲げる競争参加資格
(2(6)を除く)を満たす者について、企業の
技術力及び配置予定技術者の技術力を評価
し、一次審査評価点を算出して与え、入札説
明書に示す選抜者数について、一次審査評価
点合計の上位の者を選抜する。
なお、競争参加資格(2(6)を除く)を満た
す者の数が10者に満たない場合は、競争参加
資格(2(6)を除く)を満たす者全てについて,
一次選抜された者と認める。詳細は、入札説
明書による。
(2)二次審査発注者から上記(1)に掲げる競争
参加資格があると認められ、一次選抜された
者について、工事全般の施工計画、ワーク・
ライフ・バランス関連認定企業の評価及び、
賃上げの実施に関する評価の評価を行う。
その際、発注者から「工事全般の施工計画
書」について適正であると認められた者が,
競争参加資格を有する者として、入札に参加
することができる。詳細は、入札説明書によ
る。
4総合評価に関する事項
(1)落札方式
①入札参加者は「価格」、「工事全般の施工
計画」、「賃上げの実施に関する評価「ワー
ク・ライフ・バランス関連認定企業の評
価」及び「施工体制」をもって入札し、次
の(ア)、(イ)の要件に該当する者のうち、(2)「総
合評価の方法によって得られた数値(以
下「評価値」という。)の最も高い者を落札
者とする。
(ア)入札価格が予定価格の制限の範囲内で
あること。
(イ)評価値が、標準点を予定価格で除した
数値(「基準評価値」)に対して下回らない
たこ
②①において、評価値の最も高い者が2人
以上あるときは、当該者にくじを引かせ落
札者を決定する。
(2)総合評価の方法
①「標準点」を100点とし、「施工体制評価
点」の最高点を30点、及び「加算点」の最
高点を63点とする。
②「加算点」の算出方法は、予定価格の制
限の範囲内での入札参加者のうち、下記(ア)、
(イ)、(ウ)の評価項目の評価を行い加算点を算
出する。また、「施工体制評価点」は下記(エ)
の評価項目を評価して算出する。なお、「施
工体制評価点」の低い者に対しては「加算
点を減ずる場合がある。
(ア)工事全般の施工計画
(イ)賃上げの実施に関する評価
(ウ)ワーク・ライフ・バランス関連認定企
業の評価
(エ)施工体制(施工体制評価点)
③価格と価格以外の要素がもたらす総合評
価は入札参加者の「標準点」と、「加算点」
及び『施工体制評価点』の合計を、当該入
札者の入札価格で除して得た評価値をもっ
て行う。
④②(ア)、(イ)、(ウ)、(エ)の評価項目について、
共通仕様書、特記仕様書及び関係法令を遵
守し、一般的な施工機械により施工(詳細
は入札説明書参照。)及び管理する方法を用
いて作業を行う者で、入札説明書等に記載
された要求要件を実現できると認められる