告示令和8年6月19日

最低工賃の改正決定に関する公示(広島労働局)

掲載日
令和8年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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抽出要点

広島県電気機械器具製造業最低工賃の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名広島県電気機械器具製造業最低工賃の改正

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最低工賃の改正決定に関する公示(広島労働局)

令和8年6月19日|p.7|原文を見る

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労働
最低工賃の改正決定に関する公示
広島労働局最低工賃公示第1号
家内労働法(昭和45年法律第60号)第10条の規定に基づき、広島県電気機械器具製造業最低工賃(平
成15年広島労働局最低工賃公示第1号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第12条第
1項の規定により公示する。
令和8年6月19日
広島労働局長宮原真太郎
広島県電気機械器具製造業最低工賃
1適用する家内労働者広島県の区域内で電気機械器具製造業に係る業務に従事する家内労働者
2適用する委託者前号の業務を委託者
3第1号の家内労働者に係る最低工賃額次の表の品目欄、工程欄及び規格欄の区分に応じ、金額
欄に掲げる金額
品目工程規格金額
ワイヤーハーネス結束のテープ巻14テープの長さが30ミリメートルで、2回半巻きのもの1 か所につき85銭
コネクターの挿入 (コネクターの指定の位置にリード線の端末に取り付けられた端子を差し込むものをいう。)自動車用で、長さが1,500ミ1 か所につき53銭
自動車用で、長さが1,500ミリメートル以下の電線について行うもの
1 か所につき61銭
自動車用で、長さが1,500ミリメートルを超える電線について行うもの
自動車用以外の電線について行うもの1 か所につき38銭
基板部品の挿入2本のリード線について行うもの1個につき68銭
はんだ付け(手はんだによるものに限る。)集積回路及びコネクターについて行うもの1 か所につき39銭
集積回路及びコネクター以外の部品について行うもの1 か所につき73銭
基板以外部品とリード線のはんだ付け(手はんだによるものに限る。)1 か所につき1円30銭
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最低工賃の改正決定に関する公示(広島労働局) - 第7頁
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