告示令和8年6月19日

登録実施機関の登録事項の変更について(近畿運輸局)

掲載日
令和8年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

登録実施機関の登録事項変更

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名登録実施機関の登録事項変更

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登録実施機関の登録事項の変更について(近畿運輸局)

令和8年6月19日|p.7|原文を見る

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タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律
第75号)第22条の規定による届出があったので
同法第32条第2号の規定により、下記のとおり公
示する。
令和8年6月19日
近畿運輸局長服部真樹
一三
(単位地域の名称)
大阪府A
(登録実施機関の名称)
公益財団法人大阪タクシーセンター
(登録実施機関の住所)
大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目5番9号
(変更前の登録実施機関の代表者名)
中村剛
(変更後の登録実施機関の代表者名)
村田稔
(登録事務等を行う事務所の名称)
本部事務所
(登録事務等を行う事務所の所在地)
大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目5番9号
(登録番号)
大阪-1番
(変更年月日)
令和8年6月12日
(単位地域の名称)
大阪府B
(登録実施機関の名称)
公益財団法人大阪タクシーセンター
(登録実施機関の住所)
大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目5番9号
(変更前の登録実施機関の代表者名)
中村剛
(変更後の登録実施機関の代表者名)
村田稔
(登録事務等を行う事務所の名称)
本部事務所
(登録事務等を行う事務所の所在地)
大阪府大阪市鶴見区鶴見4丁目5番9号
(登録番号)
大阪府B-1番
(変更年月日)
令和8年6月12日
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登録実施機関の登録事項の変更について(近畿運輸局) - 第7頁
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