医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく指定医薬品の改正(厚生労働省告示第二百五十号)
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3令和8年6月19日金曜日官報第1730号
10
10
14
11
04
2.用紙の大きさは日本産業規格A4とする。
10
95
91
19
10
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1.
| 南極地域活動の場所 | 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | 0.011 |
| 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | 11199 |
| 南極地域活動の場所 | 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | 14 |
| 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | 1414 |
| 南極地域活動の場所 | 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | 1.14 |
| 南極地域活動の場所 | 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | 10 |
| 南極地域活動の場所 | 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | 0.0 |
| 南極地域活動の場所 | 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | |
| 南極地域活動の場所 | 南極地域活動の時期 | 南極地域活動の目的 | 2仝} |
一五
199
11
10.00
15
ING
Un
04
0.00
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10
氏名
住所
(787)
(1.
(1215)|
(略)
(1211)|
(略)
(786)ネタルスジル
(新設)
(495)
{{
(785)
(略)
1-8
(略)
(298)
(124)
}{
}}
(1)){
(493)|
(296)|
(122)
のに限る。
198
CTS
略{
(297)ガミゼストラント
(略)
(123)イソトレチノイン
(略)
(494)ジロキシメルフマラート
を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分
(新設)
10
(略)
(新設)
(略)
(新設)
(1)(5(122)(略)
のに限る。
を含有する製剤にあっては、次に掲げるも
そ剤を除く。)。ただし、二以上の有効成分
含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺
水和物及びそれらの塩類を有効成分として
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
含有する製剤(前各号に掲げるもの及び殺
水和物及びそれらの塩類を有効成分として
八次に掲げるもの、その誘導体、それらの
のを除く。)
一~七(略)
て、人の身体に直接使用されることのな11もの
されることが目的とされている医薬品であっ
一~七(略)
のを除く。)
て、 人の身体に直接使用されることのないも
されることが目的とされている医薬品であっ
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用
次に掲げる医薬品(専ら疾病の診断に使用
改正後
改正改正10
(傍線部分は改正部分)
令和八年六月十九日
厚生労働大臣上野賢一郎
告示第二十四号)の一部を次の表のように改正する。
環境大臣殿
関する法律第四十九条第一項の規定に基づき厚生労働大臣の指定する医薬品(平成十七年厚生労働省
年月日
五号)第四十九条第一項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
経過措置期間中に実施した南極地域活動に係る報告書
様式第附二(附則(令和八年六月十九日環境省令第十八号)第二条第二項関係)
○厚生労働省告示第二百五十号
法規的告示