会社公告令和8年6月19日

昭島1ロジスティック特定目的会社:新規信託分割の公告

掲載日
令和8年6月19日
号種
本紙
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和8年6月19日発行の官報(本紙 第1730号)に掲載された会社公告・決算公告です。昭島1ロジスティック特定目的会社の新規信託分割。掲載ページ: p.32。

公告種別
新規信託分割
抽出された基本情報
公告種別新規信託分割

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昭島1ロジスティック特定目的会社:新規信託分割の公告

令和8年6月19日|p.32|原文を見る

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新規信託分割の公告
当初委託者及び三井住友信託銀行株式会社間の
令和五年四月二十日付新規信託分割に関する合意
書に基づき、新規信託分割により別信託となった
信託(東京法務局立川出張所令和五年六月二十三
日受付第二六六一〇号登記済、現委託者兼受益者
につき左記の通り。)につき、新規信託分割をしま
すので公告します。
この分割に異議のある債権者は、本公告掲載日
の翌日から一箇月以内にお申し出ください。
一、従前の信託についての信託契約の当事者
委託者兼受益者
東京都中央区八重洲二丁目二番一号
昭島1ロジスティック特定目的会社
受託者
東京都千代田区丸の内一丁目四番一号
三井住友信託銀行株式会社
二、従前の信託についての信託の年月日及び従前
の信託において作成された財産状況開示資料等
令和五年四月二十日付新規信託分割に関する
合意書(その後の変更を含む。)
なお、従前の信託の年月日は、令和五年六月
二十三日です。
また、信託法施行規則(平成十九年法務省令
第四十一号)第十七条第二号及び第三号に掲げ
る事項については、左記連絡先にご照会くださ
い。
三、新規信託分割が効力を生ずる日以降における
当該従前の信託の信託財産責任負担債務及び新
たな信託の信託財産責任負担債務の履行の見込
みに関する事項
いずれも履行の見込みがあるものと判断して
おります。その詳細については、左記連絡先に
ご照会ください。
四、連絡先
東京都港区芝三丁目三三番一号
三井住友信託銀行株式会社
不動産カストディ部
電話番号〇三-五二三二-三〇二六
令和八年六月十九日
受託者
東京都千代田区丸の内一丁目四番一号
三井住友信託銀行株式会社
営業所
東京都港区芝三丁目三三番一号
支配人鈴木雅士
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昭島1ロジスティック特定目的会社:新規信託分割の公告 - 第32頁
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